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カテゴリ:成年後見制度
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Q5.補助制度とはどういう制度ですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A5. 一.補助 1.補助制度とは軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が不十分な方を保護支援するための制度です。 2.この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与える事が出来ます。 3.ただし、自己決定尊重の精神から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にはなりません。 4.補助人に同意権や代理権を与えるためには、自己決定尊重の観点から、当事者が同意権や代理権による保護が必要な範囲を特定して、審判の申立をする必要が有ります。 5.この申立は、補助開始の審判とは別のものであり、補助に関するこれらの審判は、本人自ら申し立てるか、本人が同意している必要があります。 6.なお、代理権の範囲は登記されます。 二.後見・保佐・補助の違い 1.本人の判断能力が全くない場合 ・・・後見 2.本人の判断能力が特に不十分な場合 ・・・保佐 3.本人の判断能力が不十分な場合 ・・・補助 三.申し立て方法 1.本人の状態を見て、後見、保佐、補助のどれに該当するか明らかでない場合、どの類型で申し立てるか悩まれると思います。 2.申立の段階では、医師の診断書を参考にして、該当する類型の申立をする事で差し支えありません。 3.家庭裁判所で配布される成年後見用の診断書における「4 判断能力判定についての意見」で4段階に分かれているところは、上から順に、後見、保佐、補助、判断能力ありに相当します。 4.後見で申したてたのですが、別の鑑定結果がでたとしても、申立の趣旨の変更という手続をすれば構いません。 5.申立の趣旨の変更は、新たな申立ではないため、特別な負担は生じません。 6.ただし、申立の趣旨の変更に伴って新たに代理権付与や同意権付与を求める場合には、新たな申立となり、申立手数料が必要になります。 次回は地域福祉権利擁護事業について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.10.13 11:21:57
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