|
カテゴリ:成年後見制度
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q8.任意後見制度について、もう少し具体的に教えてください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A8. 任意後見契約締結の注意点 1.契約締結の形式 ・任意後見契約の方式は公証人の関与により適法かつ有効な契約が締結される事を担保するため公正証書によることが必要です。 2.契約内容 (イ)委任者の後見事務(生活、療養看護、または財産管理事務)の全部又は一部を委任事務の内容とすること。 (ロ)任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生する旨の特約を付すこと。 (ハ)委任事務は、代理権付与の対象となる法律行為に限られますが、財産管理に関する法律行為に限らず、身上看護に関する法律行為も含まれています。 (ニ)つまり、不動産の処分や、預貯金の管理などに限らず、介護契約や老人ホームなどの入所契約なども含まれるという事です。 3.契約条項 (イ)後見人は本人の代理人となるものですから、本人のサポートをするとしてもそれは代理権付与の対象となる事務に限られています。 (ロ)従って、本人に代わって契約などの法律行為をする事は出来ても、具体的には介護サービスや日常家事を行う事は含まれていません。 (ハ)そこで、介護サービスを必要とする場合は、別途介護士やケアマネージャーに依頼する事が必要になります。つまり、介護サービスを受けさせる契約を締結するだけで、任意後見人が具体的な看護をする訳ではない、という事です。 (ニ)介護サービス契約の締結が代理権に含まれている場合は、任意後見人が代理人として介護サービス提供者と契約を締結し、提供者が本人に介護サービスを提供することになります。 (ホ)現在は、新しい介護保険制度が実施されていますので、任意後見契約を締結する場合には、要介護認定の申請と介護契約の締結の代理権を授与しておく事が重要となります。 (ヘ)任意後見契約を締結すると、任意後見契約の登記事項証明書が委任状の代わりに代理権の証明となりますので、預金の払い戻しや定期預金の解約に際しての銀行との紛争も回避できます。 4.任意後見契約の登記 (イ)公正証書により任意後見契約を結ぶと、誰が誰にどんな代理権を与えたかという契約内容が、公証人の嘱託により登記されます。 (ロ)そして、任意後見監督人が選任された後は、任意後見人は登記所から任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した登記事項証明書の交付を受ける事が出来ます。 (ハ)任意後見人は、この書面により本人のために一定の代理権を持っている事を証明できますから、円滑に本人のために代理人としての事務処理を行う事ができます。 (ニ)また、その任意後見人を相手方として一定の取引をする人々もこの登記事項証明書によって、その任意後見人が本人の正当な代理人であることを、確認できるので安心して取引に応じることができます。 (ホ)つまり、この登記事項証明書は、登記所という官公署が発行する信用性の高い委任状としての役割を果たす事になります。 5.任意後見契約公正証書作成の準備 (イ)必要書類 ・本人 印鑑登録証明書・戸籍謄本・住民票 ・任意後見人となる人 印鑑登録証明書・住民票 ・その他、土地や建物の登記簿等本等が必要な場合がありますが、公証人の指示に従ってください。 (ロ)費用 ・公正証書作成の基本手数料 11,000円 ・登記嘱託手数料 1,400円 ・登記所に納付する印紙代 4,000円 ・その他、本人に交付する正本等の証書代、登記嘱託郵送用の郵券代等が必要になります。 6、任意後見人や任意後見監督人に対する報酬 (イ)任意後見契約は委任契約ですので、報酬を支払う事についても、無償でも構いません。報酬を支払う場合は、その金額とか支払方法はすべて契約で定めます。 (ロ)任意後見監督人には報酬が支給されますが、その報酬額は選任した家庭裁判所が決定し、任意後見人が管理する本人の財産から支給されます。 (ハ)専門家に依頼する場合は、任意後見人に対する報酬は財産契約内容等によりますが月額2~3万円ぐらいが目安となります。弁護士の場合は5~10万円を目安に、重要な財産を処分する可能性がある場合は別途報酬の取り決めをする、と言う場合が多いと思われます。 (ニ)親族に依頼する場合は無報酬の場合も多々あるようですが、その場合は任意後見人の労苦に報いるために任意後見契約を結ぶと同時に、公正証書で任意後見人により多くの遺産を相続させたり、遺贈をする場合が多いようです。 7.任意後見契約の解約 (イ)家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前ならば、いつでも、どちらからでも契約を解除する事が出来ます。 (ロ)この場合は、公証人の認証のある内容証明郵便を相手方に送付して通告する事が必要です。 (ハ)双方の合意の上での解約も勿論出来ますが、この場合も公証人の認証を受けた書面による事が必要です。 次回は婚姻について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.10.16 02:03:47
[成年後見制度] カテゴリの最新記事
|