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やさしい法律・行政手続入門

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2005.11.09
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カテゴリ:離婚
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Q7.離婚の協議が調わない場合はどうすればいいですか?

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A7.

一.調停離婚

1.協議で離婚が調わない場合、直ちに裁判にいくわけではありません。

2.離婚訴訟の場合は、人事訴訟法が適用されますが、調停前置主義といって、訴訟提起前にまず、調停にかけられます。

3.したがって、調停で離婚が成立する場合もあり、これを調停離婚といいます。

4.調停離婚の場合は、単なる合意の斡旋にとどまらず、まず離婚を回避すべく当事者を説得するという役割が期待されています。

5.破綻主義の採用は、可能な限り破綻を回避しようとする努力がなされる事が前提に有ります。

二.審判離婚

1.調停の結果、離婚を認めるのが適当だと判断される場合があります。

2.夫婦間について離婚に関しては異存はないが,財産分与や子の親権をめぐって争いがあった場合などで調停が成立しない場合や、嫌がらせで調停期日に出頭しないような場合には、調停を不成立としてしまわずに,裁判所が職権で、離婚を認める審判をすることができます。

3.このような離婚を、審判離婚といいます。

4.この審判に当事者から異議がなければ確定判決と同じ効力が生じます。

5.しかし、2週間以内に異議が申し立てられると、理由を問わずに審判は効力を失います。そのため、実務上はほとんど利用されていません。

6.なお、従来は、和解調書による離婚届につき、戸籍上の取り扱いに変遷があったこともあって、離婚訴訟において和解離婚できるかという問題がありましたが、人事訴訟法において和解離婚もみとめられるようになりました。

次回は裁判離婚について

・・・つづく

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最終更新日  2005.11.10 01:24:05
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