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やさしい法律・行政手続入門

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2006.08.01
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カテゴリ:離婚
 業務に忙殺され、更新が途絶えてしまいました。

 少し、余裕が出来たので、久し振りの更新です。

 最近、離婚の相談が結構増えてきています。

 相談を受けていて思うことは、確かに、最早回復不能なケースも多いのですが、もう少し話し合えば、修復可能かな、と思えるケースもままあるということです。

 手遅れになる前に、一人で悩んでいないで、第三者に相談するのも、ひとつの方法です。

 例えば、家庭裁判所の調停と聞くと、離婚調停を思い浮かべがちですが、夫婦の円満調停というのもあって、手遅れになる前に、夫婦関係を修復する手段も存在します。

 家庭裁判所というとなにか裁判官が命令をくだす場のように聞こえがちです。しかしながら、調停は話し合いをする場であって、調停委員という専門家が夫婦の間に入って、仲介をするのが目的です。

 夫婦関係調整調停には、元の円満な夫婦関係を取り戻すための「円満調停」と、離婚に向けての親権や慰謝料などを話し合う「離婚調停」の2種類があって、夫婦関係の状態によって選択することが出来ます。

 ただし、あくまでも話し合いの場ですので、調停では決着がつかなかったら、審判裁判という手段に進むという事になります。

 調停で決まったからといって、強制で従わなければならないというわけではありませんので、あくまで、ギクシャクした夫婦関係を修復する為の一手段でしかありません。

 然しながら、手遅れになる前にそういう手段を利用してみるのも、何もしないで、夫婦関係の崩壊を待つよりもはるかに、建設的だと思います。

調停を申し立てるには、以下の手続きが必要となります。

1.収入印紙1,200円
2.連絡用の郵便切手(申立てをする家庭裁判所へ確認してください。)
3.申立書1通(申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます)
4.夫婦の戸籍謄本1通(※事案によっては,このほかの資料の提出を要求される場合があります)

 上記書類を相手方の住所地の家庭裁判所又は双方合意で定める家庭裁判所に送付します。郵送でもうけつけてくれます。1ヶ月程度で裁判所から通知が届きますので、通知に指定された日に家庭裁判所に出廷することになります。

 これらの手続き方法は、管轄する家庭裁判所にお電話を入れて確認すると親切に教えてくれます。

 ただし、裁判所なので調停の日時は、こちらの希望で、土曜日とか日曜日とか夜間とかに調停日を設定してくれるわけではなく、あくまで平日です。

 ただ、なるべく、水曜日の午前中、とか何曜日は都合が悪いとか、メモ書きをつけておくと考慮してくれる場合もあります。

 その他民間のADR機関(裁判外紛争処理機関)でも受け付けてくれるところもあるかも知れませんので、修復不可能な夫婦関係になる前に、事前に手を打つべきところは、手を打ったほうがよいと考えます。

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最終更新日  2006.09.18 13:01:47



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