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やさしい法律・行政手続入門

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2005.11.10
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カテゴリ:離婚
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Q8.裁判離婚はどのような場合に行なわれるのですか?

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A8.

一.裁判離婚の特色

1.裁判所の関与する離婚には、前回の調停離婚、審判離婚のほかに、判決による離婚があります。

2.普通、裁判離婚というときは、判決による離婚のことを言います。しかし、日本では、協議離婚が裁判所の関与なしに可能なので、裁判所が関与する離婚は離婚全体に占める割合の一割にも満たない数です。

3.裁判離婚が行なわれるのは、

(1)相手が離婚に同意しない場合
(2)離婚には同意するが、財産分与や子の監護の問題で意見が食い違う場合
(3)離婚には同意するが相手の主張する離婚原因には承服できない場合
などがあります。

4.

1.(3)は、何故争う必要があるのか不思議に思いますが、現実には稀ではありません。

2.その理由は、いずれの理由による離婚であるかによって慰謝料の額に差が出るからだと思われます。

二.判例

1.〈事例〉

妻は、夫の態度は到底我慢できないから「離婚を継続しがたい重大な事由」にあたると主張(「悪意の遺棄」も主張)した。
夫は、妻の態度こそ「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたると主張して離婚を請求した。

裁判では、妻からの請求は棄却され、夫からの請求は認容されて、結局離婚が成立しました。

2.最判昭和39年9月17日(民集18-7-1461)

要旨: 

 妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのもみずからの原因によるなど原判決認定の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、夫が妻と同居を拒み、これを扶助しないとしても、民法第七七〇条第一項第二号にいう悪意の遺棄に当らないというべきである

主    文

     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         
理    由

 上告代理人大池竜夫の上告理由について。

 原審の認定したところによれば、上告人は被上告人の意思に反して上告人の兄Aらを同居させ、その同居後においてAと親密の度を加えて、夫たる被上告人をないがしろにし、かつ右Aなどのため、ひそかに被上告人の財産より多額の支出をしたため、これらが根本的原因となつて被上告人は終に上告人に対し同居を拒み、扶助義務をも履行せざるに至つたというのであり、右認定は挙示の証拠によつて肯認しうる。

 所倫は、およそ夫婦の一方が他方に対し同居を拒む正当の事由がある場合においてもこれによつて夫婦間に扶助の義務は消滅することなく、依然存続するものであり、従つてこれを怠るときは悪意の遺棄にあたるとの見解に立つて、被上告人の行為は上告人を悪意にて遺棄したものであると主張するのである。

しかしながら、前記認定の下においては、上告人が被上告人との婚姻関係の破綻について主たる責を負うべきであり、被上告人よりの扶助を受けざるに至つたのも、上告人自らが招いたものと認むべき以上、上告人はもはや被上告人に対して扶助請求権を主張し得ざるに至つたものというべく、従つて、被上告人が上告人を扶助しないことは、悪意の遺棄に該当しないものと為すべきである。

されば原判決には所論の違法はなく、所論は畢竟独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採用し得ない。

 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾

次回は離婚原因について  

 ・・・つづく

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最終更新日  2005.11.10 23:23:28
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