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やさしい法律・行政手続入門

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2005.11.12
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カテゴリ:離婚
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Q10.裁判離婚の離婚原因にはどのようなものが有りますか?

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A10.

一.裁判離婚の離婚原因

1.裁判離婚の離婚原因は、民法第770条1項に掲げられています。

2.裁判上の離婚原因

(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4)強度の精神病
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由

3.(1)から(4)のような事由があれば原則として離婚が認められますが、それに含まれなくても、それに匹敵するような事由があれば、(5)で離婚原因になります。

4.(1)から(4)の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時は、裁判所は離婚の請求を棄却する事ができます。

5.〈事例〉

妻子のある男Aは、友人と共に半年の間に3人の女性をホテルに連れ込んで輪姦し、4人目は抵抗されて失敗し、5人目を誘い出したが警察に通報されて捕まった。

そして、懲役3年の刑を受けて服役した。

その間Aの妻Bは、見張りをしただけだという夫Aの言葉をはじめは信じていたが、義兄から真相を聞かされて愛想をつかし、離婚を決意した。

それに対しAは、「不貞行為」とは自由意思によるものであり、本件の相手は自由意思ではないから「不貞行為ではない」と主張した。

Bの離婚請求はみとめられるだろうか。

6.最判昭和48年11月15日(民集27-10-1323)

世の中にはすごい主張をする男もいるものです。

最高裁は

「不貞行為とは妻子あるものが、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶ事をいうのであって、この場合相手方の自由な意思によるかどうかは問わない」、と判示しました。

7.〈事例〉

キャバレーに勤めていたAはなじみの客Bと結婚した。

しかし、結婚後暫くしてからBは酒を飲んで帰りが遅くなったり、帰って来なくなったりして、生活費をAに渡さなくなった。

子供1人を抱えたAは、自分と子供の生活を支えるため、様々な職業を転々としたが、収入が少ないためついに、街頭にたって生活費を稼ぐようなった。

この間父親不明の子を出産したがこれも、中絶費用を出せなかった為である。

以上のような事実関係で、夫Bから、不貞行為を理由に離婚請求がなされた。

Aの行為は不貞行為と認定すべきだろうか。

〈一審・二審〉

このような状態に陥ったのは、妻にも家計のやりくりがある程度散漫であったり、貞操観念が欠けるなどの、責任もあるとはいえ、妻のみを責めるのは酷である、として夫Bからの離婚請求を認めませんでした。

8.最判昭和38年6月4日(家月15-9-179)

妻の状況には「まことに同情を禁じえないものがあり、それには夫に相当の責任がある。」としつつ、

「およそ、妻の身分のあるものが、収入を得るための手段として、夫の意思に反して他の異性と情交関係を持ち、あまつさえ父親不明の子を分娩するがごときの許されないのは勿論、Aと同様、子供を抱えて生活苦にあえいでいる世の多くの女性が、生活費を得るためにそれまでの事をするのが通常のことであり、またやむをえないことであるとは、とうてい考えられないのである。」

そして、このような状態になった責任が、もっぱら、または主として夫にあるとはいえないから、有責配偶者からの請求にもならないとして、「婚姻の解消によりAのこうむる不利益の救済は、AがBに対し財産分与の請求ができるかどうかの問題として、別途考慮すればたりるものと考えられる。」
と判示しました。

次回は同性愛は不貞行為といえるか、について

・・・つづく

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最終更新日  2005.11.12 21:30:01
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