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やさしい法律・行政手続入門

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2005.11.18
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カテゴリ:離婚
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Q14.DV(ドメスティック・バイオレンス)防止法とは何ですか?

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A14.

一.DV防止法

1.配偶者からの虐待は離婚原因となります。

2.近年、とりわけ夫の妻に対する暴力から妻を守る事が社会の責務として意識されるようになりました。

3.そこで、2001年に議員立法でいわゆるDV防止法(「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)が成立し、同年10月から施行されました。

4.この法律は、今まで家庭内に潜在してきた女性への暴力について、女性の人権擁護と男女平等の実現を図るため、夫やパートナーからの暴力の防止、及び被害者の保護・支援を目的に作られました。

5.しかし、離婚した夫には適用されないなど問題点も多く見受けられました。

5.そこで、2004年6月に改正され、同年12月2日から改正法が施行されました。

二.改正法の概要

1.「配偶者からの暴力」とは

(1)改正前には「身体に対する暴力」に限られていましたが、改正法において「精神的暴力・性的暴力も含む」と定義されました。なお、保護命令等に関する規定については「身体に対する暴力」のみを対象としています。

(2)婚姻関係にある間柄の暴力だけでなく、婚姻の届出をしていない「事実婚」の関係にある暴力も含まれます。

(3)又、今回の改正により、離婚後(事実婚状態の解消後)も引き続いて暴力を受ける場合も対象となりました。

2.配偶者暴力相談支援センター

(1)今回の改正により、都道府県だけでなく、市町村でも配偶者暴力支援センターの機能を果たす事が出来るようになりました。

(2)センターの業務として新たに、被害者の自立生活促進のための就業促進、住宅確保、援護等に関する制度の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助という風により具体的な支援策が定められました。

(3)また、センターはその業務を行なうにあたっては、必要に応じ、民間団体との連携に努める事が新たに規定されました。

3.保護命令

(1)被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きい時は、裁判所は被害者からの申し立てにより、加害者に対して、「接近禁止命令」と「退去命令」を出す事ができます。

(2)加害者は、これまでは、婚姻関係または事実婚の関係にあるものが対象でしたが、今回の改正で、元配偶者も含むことになりました。

(3)接近禁止命令とは、加害者に被害者への身辺への付きまとい等を6ヶ月間禁止するものです。

(4)今回の改正で、被害者だけでなく、被害者と同居する子についても禁止命令を出す事が可能になりました。また、再度の申し立ても可能です。

(5)退去命令とは、加害者に、2ヶ月間、住居からの退去を命ずるものです。今回の改正で、再度の申し立ても可能となりました。

(6)なお、保護命令に違反したものは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

4.被害者の自立支援

(1)改正DV防止法では、国及び地方公共団体の責務に、被害者の自立支援を含む被害者の保護を明記しました。

(2)また、配偶者暴力相談支援センターの業務内容や福祉事務所による自立支援も明記されました。

5.被害者への適切な対応

(1)改正DV防止法では、被害者からの苦情の適切かつ迅速な処理が明記されました。

(2)また、職務関係者による配慮の規定に、今までの、被害者の心身の状況や置かれている環境を踏まえた上で、国籍や障害の有無を問わず被害者の人権を尊重し、安全の確保・秘密の保持に充分な配慮をするように明記されました。

6.証拠保全の必要性

(1)暴力を受けた時は、身体的な暴力の時は、医者の診断書を貰って置いてください。

(2)精神的な暴力のときは、録音、ビデオでの撮影、毎日メモに残す、等の事をして置かないと、証明ができず、仮に何もしていないと、相手に開き直られると、どちらが本当かの判断に関係機関が迷います。

(3)困った時は、ためらわず、関係機関に相談をしてください。それが、被害を最小限にとどめる最良の方法です。

次回はドメスティック・バイオレンスその2について

・・・つづく
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最終更新日  2005.11.19 01:08:19
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