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やさしい法律・行政手続入門

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ニューストピックス

2005.11.21
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カテゴリ:離婚
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Q15.DV(ドメスティック・バイオレンス)の実態は?

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A15.

一.被害の実態

1.命の危険を感じる暴行経験あり 4.4%
2.医師の治療が必要な暴行経験あり 2.7%
3.身体に関する暴行経験あり 15.5%
4.性的な行為の強制経験あり 9.0%
(平成15年度内閣府調査・調査対象・既婚女性)

二.様々な暴力の形態

DVの暴力は身体的な暴力に限らず様々な形態があります。

(1)身体的暴力
 
・殴る、蹴る
・首を絞める
・階段から突き落とす

(2)経済的暴力
  
・生活費を渡さない
・外で働く仕事を妨害する
・家計を厳しく管理する

(3)精神的暴力 
 
・なんでも従わせる
・発言権を与えない
・罵詈雑言を浴びせる
・夜通し説教をして眠らせない

(4)性的暴力 
 
・性行為の強要
・中絶の強要
・子供ができないことを一方的に非難する

(5)子供を巻き込んだ暴力
 
・子供に暴力をみせる
・子供を危険な目に合わせる
・子供に暴力を振るうと脅す

三.DVを許してきた社会構造

1.DVは、被害者のほとんどは女性です。腕力では、男にかなわない事が多いというだけでなく、長い間、「夫を立て家の中を守るのが女性の役割」という社会構造そのものが、家庭内の出来事を外に出すのは恥といった文化を生み出しました。

2.こういった社会構造は暴力を生み出しやすい環境となり、被害を潜在化させてきました。

3.暴力の根絶は、重要な課題であり、暴力は立派な犯罪です。暴力は何より、相手の尊厳を傷つけ、重大な人権侵害になります。

4.夫やパートナーなど親しい間柄にある人からの暴力は、女性の尊厳が踏みにじられ、しかも外部からは、発見しにくいという深刻な人権侵害です。

5.暴力は繰り返されると、だんだんエスカレートするという傾向があります。DVの被害の深刻化を防ぐためには、早期の対応が何より大切になります。

四.DV防止法の役割

 1.DVは、これまではたんなる家庭内のこととして片付けられ、放置されてきました。しかし、被害者は、身体的のみならず、精神的にも大きな傷を負います。ただの「夫婦喧嘩」では片付けられない、そしてきわめて身近な問題がそこにはあります。

2.今回の改正により、国及び地方公共団体、配偶者暴力相談支援センター、各市町村の相談コーナー、警察機関、民間団体等は互いの連携をより強固にし、ある程度実効性の高い支援体制を整えつつあります。

3.もしお困りの方がございましたら、各相談窓口に手遅れになる前に一度相談される事をおすすめします。

次回は財産分与請求権について

・・・つづく
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最終更新日  2005.11.21 17:54:23
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