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やさしい法律・行政手続入門

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2005.11.22
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カテゴリ:離婚
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Q16.財産分与請求権とは何ですか?

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A16.

一.財産分与請求権

1.民法768条第1項

「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」

では何故離婚に際して、一方が他方に財産の給付を請求できるのでしょうか。

その法的性格に関しては、通常次の3つが挙げられています。

(1)婚姻中に形成された財産関係の清算(清算的要素
(2)離婚後の他方配偶者の生活保障(扶養的要素
(3)個別的有責原因に対するあるいは離婚自体に対するものも含め精神的苦痛に対する慰謝料
   (慰謝料的要素

2.民法第768条第2項

「前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わない時、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する事ができる。ただし、離婚の時から2年を経過した時はこの限りでない。」

3.民法第768条第3項

「前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」

この規定は、財産分与が清算の要素を有する事を前提としています。したがって、財産分与とは、婚姻継続中に取得した財産につき、妻の内助の功等を評価してなされる清算であるということができます。

妻の持分がいくらかについては、裁判例の多くは具体的に妻の貢献度(寄与度)を評価しています。その割合は、共稼ぎか、家業への協力があったか、専業主婦かで異なります。

具体的には、50%ないし、それに近い寄与度を認める裁判例が多くなっています。

二.事例

1.夫の不貞行為が原因で、夫婦が協議離婚をする事になった。

妻は離婚を早く成立させたいために、不当に少額の財産分与に甘んじた。

このような場合に、離婚が成立した後で、あらためて、慰謝料請求訴訟を起こして不足額を補う事ができるでしょうか。

2.最判昭和46年7月23日(民集25-5-805〔百選16〕)

「すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰謝するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することを妨げられない。」

次回は財産分与額の決定と実現

・・・つづく
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最終更新日  2005.11.22 21:31:17
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