|
テーマ:離婚・・・その1(30)
カテゴリ:離婚
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q17. 財産分与額はどのように決定されるのですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A17. 一.協議 1.財産分与について当事者間の協議が調えばそれによって財産分与が為されます。 2.離婚期間中に夫婦で築いた共有財産を、離婚の際に清算します。 3.預貯金、不動産といった具体的財産以外に、将来の退職金や年金なども分与の対象となります。 4.平成19年4月からはいわゆる「年金分割」が施行予定です。 5.離婚の時から2年を経過すると請求権は消滅するので注意が必要です(除籍期間) 二.調停・審判 1.財産分与について当事者間に協議が調わない時、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できます。これは、協議離婚でも裁判離婚でも同様です。 2.「処分」とは、審判手続きですが、離婚訴訟に附帯して、人事訴訟法による判決手続きで財産分与を求める事も認められています。 3.いずれの場合も、まず調停を経るのが普通です。(判決を求める場合は調停前置主義が適用されます。) 4.家庭裁判所は、財産分与の有無、分与の額、方法を定める際には、「当事者双方がその協力によって得た財産その他一切の事情を考慮」して、決定します。 5.財産分与の調停が成立すると、確定した審判と同じ効力を持ちますので、確定判決と同様の執行ができます。 6.さらに、審判の場合に認められる特殊の履行確保手段も与えられます。 三.履行確保制度 1.家事事件の場合、通常その額は大きくなく、しかも資力の関係で分割払いや定期金給付の形をとることが少なくありません。 2.これは、義務者の怠慢を発生しやすいといえますが、通常の執行手続きでは、手間と時間がかかって、実効的ではありません。 3、しかし、この種の給付は権利者側にとっては死活問題となる事が少なくありません。 4.そこで、特別の履行確保のための制度が用意されています。 5.すなわち、履行状況の調査、履行勧告、履行命令、家庭裁判所への寄託命令等です。 6.履行命令に正当な理由なく従わない場合は10万円以下の過料に処せられます。 7.これらの制度はいずれも最終的には任意の履行が為されなければ、実効性がありません。 8.そこで、少額の定期金債権の執行をより安価かつ迅速に行なえるようにする制度も用意されています。 9.平成15年の民事執行法改正により、この種の定期金債権の履行確保のために、弁済期の到来していない分についても、債権者の給料債権を将来にわたって差し押さえる事が認められました。 四.判決 1.財産分与請求は、本来は審判事項です(いわゆる乙類事件)。 2.しかし、家庭裁判所に離婚訴訟を起こした時に、それに附帯して財産分与を申し立てることが認められています。 次回は財産分与に関するその他の問題点について ・・・つづく お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.11.25 11:45:48
[離婚] カテゴリの最新記事
|