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やさしい法律・行政手続入門

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2005.11.27
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カテゴリ:離婚
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Q19.離婚に際して親権者・監護者はどうやって決まるのですか?

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A19.

1.親権者

(1)離婚の際に子供をどちらが引き取るかは重要な問題です。

(2)協議離婚の場合は、未成年の子がいるときは、父母の一方を親権者と定めなければならず、この記載がないと離婚届は受理されません。

(3)裁判離婚の場合は、裁判所が父母の一方を親権者と定めます。

(4)親権は定義するのは難しいのですが、あえて定義すると、「子供に対する引き受け責任を履行するために、親が保有している子供の利益に関する裁量権限」とでもなるでしょう。

2.監護者

(1)協議離婚の場合、子の監護者を協議で定めます。

(2)協議が調わないとき、又は協議できない時は家庭裁判所が定めます。

(3)子の利益のために必要があるときは、家庭裁判所は監護者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずる事ができます。

(4)親権は財産管理権と身上監護権を含みますが、その監護権を一方の親に与えうる事を規定しています。

(5)しかし、実務家の意見としては、子供の監護教育という点からは、親権者と監護者が分離するのは望ましくないという意見が多いといえます。

(6)家事審判規則によると、子が15歳以上の場合にはその子の陳述を聴かなければなりません。

(7)しかしながら、15歳未満であっても、自らの意思を表明できるのであれば、親に支配されていない環境で自由になされた意思は尊重されるべきでしょう。

3.親権者・監護者の割合(全家庭裁判所)

平成16年司法統計年報・家事編(第22表)によると、調停や審判を経た離婚の全体の中で、未成年の子の処置をすべき件数は19,618件で,親権者と監護者の割合は次の通りです。

父を親権者と定めたもの  2,562件  うち母を監護者 258件

母を親権者と定めたもの 17,628件  うち父を監護者  26件

次回は面接交渉権について

・・・つづく

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最終更新日  2005.11.27 22:41:58
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