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テーマ:離婚・・・その1(30)
カテゴリ:離婚
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Q20.面接交渉権とは何ですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 一.面接交渉権 1.面接交渉権とは、子どもを現実に監護教育していない親が、その子に会ったり、コミュニケートしたりすることのできる権利をいいます。 2.条文上はそのような権利を正面から認めるものはありませんが、実務上、子の監護に関する処分として、家事審判事項とされています。 3.アメリカでは面接交渉権が広く認められていて、子どもは母親がひきとって、月に何回かは父親と過ごす事を認める、といった扱いがなされています。 4.しかし、日本では、自分たちの都合で離婚した親たちが、子の福祉を最優先しないで、親の権利として面接交渉権を持ち出すのに好意的でない意見が強くあります。 5.日本では、子の健全な成長のためには、基本的に親子の愛情が安定した継続性をもっている事が必要であるとして、子の日常生活の中で接触を持たない親が断片的に接触を持つのは好ましくないという主張もなされています。 6.しかし、欧米の研究では、離婚後に監護権を持っていない親と子が継続的に接触する事がかえって子の成長や発達に好結果をもたらすとの主張が多く為されています。 二.判例 1.家裁や高裁の裁判例では、親権・監護権のない親に面接交渉を認めたものもありますが、それが子どもに有害であるとして、取り消された例もあります。 2.最決平成12年5月1日(民集54-5-1607〔百選38〕) 事例: 婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について家庭裁判所が相当な処分を命ずることができるでしょうか。 要旨: 「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法七六六条を類推適用し、家事審判法九条一項乙類四号により、右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。」 〈参考〉 民法766条 1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護すべきものを変更し、その他監護について相当な処分を命ずる事ができる。 3.最高裁判所は、面接交渉の権利性について、この事件で初めて判断を下しました。 4.親の権利としてではなく、766条2項として処理される子の監護についての処分と位置づける立場を明確にしました。 5.多くの家庭裁判所の実務を追認するものといえ、妥当な判決という事ができます。 次回は監護費用について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.11.29 20:50:08
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