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やさしい法律・行政手続入門

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2005.12.01
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カテゴリ:離婚
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Q21.監護費用(養育費)はどのように決定するのですか?

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A21.

一.監護費用

1.養育費

離婚により、親の一方が子を引き取り監護する事になると、その費用をどちらがどの程度負担するかが問題となります。

離婚しても、親の子に対する扶養義務がなくなる訳ではないので、親は子が親と同程度の生活ができるように費用を負担する義務を負います。

例えば、母親が親権者として子どもと同居している場合に、父親が毎月一定額の養育費を送金するといったふうに行なわれます。

その負担については、先ず、協議で定め協議が調わない時は家庭裁判所が定めます。

養育費は通常「成年に達する日の属する月まで」の支払とするのが一般的ですが、高校卒業まで、とか大学卒業まで、というような合意をする事もできます。

2.養育費算定表

子の養育費については、東京・大阪の家庭裁判所の裁判官による共同研究の結果、作成された「養育費算定表」が参考になります。

ネット上でも公開されていますので、興味のある方は「養育費算定表」と検索してみてください。

二.養育費の履行確保

1.家事審判法上

(1)履行状況の調査及び履行の勧告
(2)履行命令
(3)寄託
からなる履行確保制度が定められています。

2.人事訴訟法改正によって婚姻取消しまたは離婚の訴えによる附帯処分について,同様な履行確保制度が定められました。

三.養育費支払の実情について(最高裁判所事務総局家庭局平成13年8月実施)

1.期限どおり全額受け取っている         50%
2.期限どおりではないが全額受け取っている    20%
3.一部について受け取っている          24%
4.全く受け取っていない              6%

四.養育費の不履行の理由

1.調停成立の段階で義務者が、離婚の交換条件として明らかに支払い困難な金額を約束するもの

2.離婚前からの多額の借金の返済に追われ、調停成立開始当初から支払困難となるもの

3.金銭的感覚や約束事にルーズであったり、計画性や将来の見通しを持たずにその場しのぎの返答をしがちなどの義務者の性格・行動計画に問題があるもの

4.調停成立後の義務者の転職、失業等の義務者の就業状態の変化等により収入が激減するもの

5.義務者の再婚又は同棲により同居家族が変化し、相手の理解や協力が得られないもの

6.権利者の再婚又は同棲のうわさを聞いた義務者が支払を止めるもの

7.子との面接交渉に関する調停条項の定めの有無にかかわらず、子との接触を拒否した権利者に対する報復として支払を止めるもの

などの不履行原因が指摘されています。

五.改正民事執行法

1.一定の定期金債権(a.夫婦間の扶助義務、b.婚姻費用分担義務、c.子の監護に関する義務、d.扶養義務)について不履行がある場合には、確定期限の到来していない将来の定期金についても債権執行ができるものとしています。

2.又、この実効性をより強固にするために、差し押さえ禁止債権に関する例外的取り扱いも許容する事とし、当該債権の支払期に受けるべき給付の2分の1に相当する部分について差し押さえる事ができるようになりました。

次回は離婚後の氏について

・・・つづく
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最終更新日  2005.12.01 20:36:38
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