|
テーマ:離婚・・・その1(30)
カテゴリ:離婚
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q22.離婚後の氏はどうなりますか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A22. 一.氏 1.以前は「婚姻によって、氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する」 とだけ定められていました。 2.しかし、離婚の際に当然に氏が婚姻前に戻るのでは、婚姻中の氏で社会的活動をしている女性にとって不都合です。 3.そこで、昭和51年に767条が改正され、2項が追加され「前項の規定によって婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の規定によって届け出る事によって、離婚の際に称していた氏を称することができる」こととしました。(婚氏続称といいます) 4.この制度を、離婚した妻の3分の1以上が利用しています。 二.離婚の際、婚氏続称をしたが、やはり婚姻前の氏に戻したいと考えた場合 1.氏の変更は、戸籍法107条の手続きでできますが、要件は厳格です。 2.つまり、「やむを得ない事由」と家庭裁判所の許可が必要になります。 3.しかしながら、離婚の日から3か月以内に長期的な展望にたった判断はなかなかできません。 4.この要件を、緩和して氏の変更を認める決定が出ています。 (東京高決昭和58年11月1日家月36-9-88、大阪高決平成3年9月4日判時1409-75等) 〈参考〉 戸籍法107条1項 「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は,家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」 戸籍法77条の2 「民法第767条第2項の規定によって離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届出書に記載して、その旨を届出なければならない。」 次回は内縁について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.02 12:31:05
[離婚] カテゴリの最新記事
|