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やさしい法律・行政手続入門

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2005.12.02
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カテゴリ:離婚
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Q22.離婚後の氏はどうなりますか?

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A22.

一.氏

1.以前は「婚姻によって、氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する」
とだけ定められていました。

2.しかし、離婚の際に当然に氏が婚姻前に戻るのでは、婚姻中の氏で社会的活動をしている女性にとって不都合です。

3.そこで、昭和51年に767条が改正され、2項が追加され「前項の規定によって婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の規定によって届け出る事によって、離婚の際に称していた氏を称することができる」こととしました。(婚氏続称といいます)

4.この制度を、離婚した妻の3分の1以上が利用しています。

二.離婚の際、婚氏続称をしたが、やはり婚姻前の氏に戻したいと考えた場合

1.氏の変更は、戸籍法107条の手続きでできますが、要件は厳格です。

2.つまり、「やむを得ない事由」と家庭裁判所の許可が必要になります。

3.しかしながら、離婚の日から3か月以内に長期的な展望にたった判断はなかなかできません。

4.この要件を、緩和して氏の変更を認める決定が出ています。
(東京高決昭和58年11月1日家月36-9-88、大阪高決平成3年9月4日判時1409-75等)

〈参考〉

戸籍法107条1項

「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は,家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」

戸籍法77条の2

「民法第767条第2項の規定によって離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届出書に記載して、その旨を届出なければならない。」

次回は内縁について

・・・つづく
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最終更新日  2005.12.02 12:31:05
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