|
テーマ:離婚・・・その1(30)
カテゴリ:離婚
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q23.内縁とは何ですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A23. 一.内縁とは 1.内縁とは、婚姻の社会的実体はあっても、婚姻届が出されていない男女の関係をいいます。 2.届出が婚姻の要件である以上、理論的には、いくら社会的実体があっても、婚姻としての法的効果は認められない事になります。 3.しかし、現実には理論をそのまま貫くには、多くの困難が伴います。 二.内縁が生じる理由 1.旧法時代は、「家」制度が支配していましたから、結婚式を挙げても婚姻届を出す事ができない場合が少なくありませんでした。 たとえば、 (ア)婚姻には、戸主の承諾が必要なのにそれが得られない (イ)法定推定家督相続人である長男と長女は結婚できない (ウ)家風に合うかどうかあるいは「家内和熟」の見込みが確立するまで届出を遅らせる (エ)子どもができるかどうか確認するまで届出を遅らせる (オ)届出そのものが国民の意識になじんでいなかった為に届出を出さない(式の方を重要と考えた) 2.このような場合に、届出がない以上法的保護を与えないと割り切る事は困難です。 3.判例は、このような場合婚姻予約が為された関係であるとして、契約法の法理から保護を与えようとしました。 4.つまり、たいした理由もなく、内縁関係を一方的に解消すれば、不法行為による損害賠償責任を認めようとしたわけです。 5.しかし、学説は、「婚姻の予約」というのは、実態に合わないとして反対しました。 6.つまり、内縁関係にある夫婦は将来結婚しようとする意思を持っているのではなく、既に結婚しているつもりなのであるから、婚姻予約ではなく、内縁を、婚姻に準ずる関係(準婚関係)と捉えて婚姻に準じた保護を与えるべきだと主張しました。 三その後の判例 1.その後、判例は次第に学説に歩み寄り、単なる婚姻予約ではなく、準婚関係として捉えるようになっていきました。 2.大判大正8年5月12日(民録25-760) ・内縁の妻と情を通じた男に対する内縁の夫からの損害賠償請求を認めました。 3.大判昭和7年10月6日(民集11-2036) ・内縁の夫の事故死に対して、内縁の妻からの扶養請求権喪失を理由とする損害賠償請求を認めました。 (但し、結論的には和解によって、これが放棄されたとしました) 4.最判昭和33年4月11日民集12-5-789〔百選19〕) ・内縁を「婚姻に準ずる関係」と認め、内縁の不当破棄に対して不法行為責任も生ずることを認めると共に、さらに、760条の婚姻費用分担義務の準用も肯定しました。 次回は内縁その2について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.03 10:52:31
[離婚] カテゴリの最新記事
|