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テーマ:離婚・・・その1(30)
カテゴリ:離婚
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Q25.内縁が解消になったら財産分与請求をする事ができますか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A25. 一.〈事例〉 1.AはBと結婚して二人の子どもCとDをもうけ、タクシー会社を経営していた。結婚後24年ほどしてAはサウナの従業員Eと親密な関係になって、一定の生活費を援助するようになった。 2.やがて、Bが病死してからは、AはEと共に過ごす時間が多くなっていった。 3.Eは病気がちになったAが入退院を繰り返しながら死亡するまで10年以上にわたって、看病を含む身の回りの世話をした。 4.Aの死後、Eは、Aの相続人CとDに対してAの財産の財産分与を求めた。認められるだろうか。 二.最判平成12年3月10日(家月52-10-81〔百選20〕) 「内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である。 民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡による解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相続により財産を承継させる事でこれを処理するものとしている。 このことにかんがみると、内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を承認しうるとしても、死亡による内縁解消の時に、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開く事は、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。」 三.考え方 この判決では、最高裁は、内縁関係を自分たちの意思で解消する場合は、婚姻に準じた形で、財産分与を認める事は、あるいはできますが、相手方が亡くなって相続が開始すると、財産は相続人にいってしまって、内縁の相手方は財産分与請求できませんよ、といっています。 結局、届出をしていないと、AとEのこれだけの関係であっても、相続の効果を受けられない事になります。 婚姻届なんて単なる形式だよ、と届出をあなどっては痛い目にあいます。 次回は内縁の配偶者の居住権について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.07 00:24:36
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