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テーマ:離婚・・・その1(30)
カテゴリ:離婚
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Q26.内縁配偶者の居住権についてどのような保護が与えられていますか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A26. 一.借家権の援用 1.法律上の夫婦が借家に居住している場合、夫が死亡すると妻は借家権を相続します。 2.これに対し、内縁の妻には相続権はないので、内縁の夫が死亡した時、妻の居住は保護されません。 3.そこで、昭和41年の借家法改正で、借家人が相続人なしで死亡した時は、内縁配偶者および事実上の養子に借家権を承継させる事を認めました。 4.しかし、相続人がいる場合には借家権は相続人に相続されてしまいますが、内縁の配偶者を保護する道はないのでしょうか。 二.判例 1.最判昭和42年2月21日(民集21-1-155) 「家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではない。」 2.最判昭和39年10月13日(民集18-8-1578) 死亡内縁者の持ち家に生存内縁者が生活していた場合には、相続人からの明け渡し請求が権利濫用とされることがあります。 「 内縁の夫死亡後その所有家屋に居住する寡婦に対して亡夫の相続人が家屋明渡請求をした場合において、右相続人が亡夫の養子であり、家庭内の不和のため離縁することに決定していたが戸籍上の手続をしないうちに亡夫が死亡したものであり、また、右相続人が当該家屋を使用しなければならない差し迫つた必要が存しないのに、寡婦の側では、子女がまだ、独立して生計を営むにいたらず、右家屋を明け渡すときは家計上相当重大な打撃を受けるおそれがある等原判決認定の事情(原判決理由参照)があるときは、右請求は、権利の濫用にあたり許されないものと解すべきである。」 3.最判平成10年2月26日(民集52-1-255) 「内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業のために共同で使用してきたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は他方が右不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認される。」 このように判断し、従前と同一の目的、態様の無償使用を継続する事を認め、内縁の妻を保護しました。 ただし、不動産は共有ですので、相続人からの分割請求には応じなければなりません。 この辺が、内縁の妻の保護の限界といったところです。 次回は遺族給付・死亡退職金について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.08 20:20:34
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