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テーマ:離婚・・・その1(30)
カテゴリ:離婚
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Q27.遺族給付・死亡退職金とは何ですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A27. 一.死亡退職金 1.労働者が在職中に死亡すると労働契約は終了します。 2.このような、死亡による契約終了を支給事由とする退職金を死亡退職金といいます。 3.就業規則等で、「遺族にこれを支給する」とあった場合「遺族」とは、はたして、相続人なのか、それとも生活を共にしていたものなのかが争われます。 二.判例 1.事例 大学教授をしていたAが死亡した。内縁の妻Bと、Aの養子C(相続権を有する)との間で、死亡退職金がどちらに帰属するかが争われた。大学の退職金規定は「遺族にこれを支給する」とだけ定めていた。 2.最判昭和60年1月31日(家月37-8-39) 一・二審 「遺族」とは民法の相続人の事である。と述べて、Cを勝たせました。 最高裁 死亡退職金は専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的としており、受給権者たる遺族は固有の権利としてこれを取得する。 と述べてBの主張を認めました。 三.内縁に認められる効果 1.法律婚の効果の中で、従来型の内縁(届出が欠けるだけの婚姻)に認められるもの。 (1)同居・協力・扶助義務 (2)貞操義務 (3)婚姻費用分担義務 (4)日常家事債務の連帯責任 (5)夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定 (6)財産分与と不当な破棄への救済 (7)第三者の不法行為に関する救済 2.法律婚の効果のうち内縁には認められないもの。 (1)氏の変更 (2)成年擬制 (3)子の嫡出性 (4)親権の所在(非嫡出子の親権者は原則として母) (5)姻族関係の発生 (6)相続権 等があります。 次回は重婚的内縁について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.12.09 10:03:45
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