050733 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

やさしい法律・行政手続入門

やさしい法律・行政手続入門

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

士・しょう

士・しょう

フリーページ

お気に入りブログ

あなたの夢かなえま… ohケンさん
富士山ろく絵てがみ… fujitomo0828さん
すずき君を釣ろう! 新バネさん
Miaの長期スリム化作… Mia0603さん
Be Happy chie_kobaさん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
駐車中 maruimochiさん
246のぶろぐ にしむ246さん
★みかりんの日記★ tamao27さん
経営事項審査コンサ… 経審コンサルタントさん

コメント新着

yae@ あけましておめでとうございます あけましておめでとうございます。 あな…
不平等を考える@ 111 私からこの疑問が消えることはありません…
GalaxyQuest@ 大阪の行政書士國塩学と申します 失礼いたします。突然のご無礼をお許し下…
kosamu@@ お疲れ様でした 昨日は、やられとりました・・ またよ…
士・しょう@ Re:こんにちは。(08/28) 辺ちゃんさん >(2)番でしょうか? -…
辺ちゃん@ こんにちは。 (2)番でしょうか?
EWF2005@ Re:面倒な手続き(08/02) うわっ!全く同じです。 嬉しくなってコ…
kosamu@@ おかえりなさい おかえりなさい。 ひさしぶりですね。 …
YAMA-DRA@ 更新 お忙しそうでなによりです。今後もよろし…
Mr.Low@ Re[1]:用紙縁組について(04/05) 士・しょうさん > 養子縁組をすると、親…

ニューストピックス

2005.12.09
XML
カテゴリ:離婚
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Q27.遺族給付・死亡退職金とは何ですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A27.

一.死亡退職金

1.労働者が在職中に死亡すると労働契約は終了します。

2.このような、死亡による契約終了を支給事由とする退職金を死亡退職金といいます。

3.就業規則等で、「遺族にこれを支給する」とあった場合「遺族」とは、はたして、相続人なのか、それとも生活を共にしていたものなのかが争われます。

二.判例

1.事例

大学教授をしていたAが死亡した。内縁の妻Bと、Aの養子C(相続権を有する)との間で、死亡退職金がどちらに帰属するかが争われた。大学の退職金規定は「遺族にこれを支給する」とだけ定めていた。

2.最判昭和60年1月31日(家月37-8-39)

一・二審

「遺族」とは民法の相続人の事である。と述べて、Cを勝たせました。

最高裁

死亡退職金は専ら職員の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的としており、受給権者たる遺族は固有の権利としてこれを取得する。
と述べてBの主張を認めました。

三.内縁に認められる効果

1.法律婚の効果の中で、従来型の内縁(届出が欠けるだけの婚姻)に認められるもの。

(1)同居・協力・扶助義務
(2)貞操義務
(3)婚姻費用分担義務
(4)日常家事債務の連帯責任
(5)夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定
(6)財産分与と不当な破棄への救済
(7)第三者の不法行為に関する救済

2.法律婚の効果のうち内縁には認められないもの。

(1)氏の変更
(2)成年擬制
(3)子の嫡出性
(4)親権の所在(非嫡出子の親権者は原則として母)
(5)姻族関係の発生
(6)相続権
等があります。

次回は重婚的内縁について

・・・つづく
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。

ポチッ!

 人気ブログランキング

人気blogランキングへ


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓

            電話櫻井法務行政書士オフィス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2005.12.09 10:03:45
[離婚] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X