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やさしい法律・行政手続入門

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ニューストピックス

2006.01.27
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カテゴリ:親子
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Q33.親権はどのような場合に終了しますか?

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A33.

一.親権の終了原因

1.未成年者が成年に達する事

2.子の死亡、婚姻といった子の事由

3.親権者側の事由

(1)親権者自身の死亡・離婚

(2)事実上・法律上の行使不能

(3)親権喪失

(4)親権辞任

二.親権喪失

1.民法834条

父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡である時は、家庭裁判所は、子の親族または検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告する事ができる。

2.親権の濫用

必要以上の折檻や、子の財産を自己の為に処分することなど。

3.民法835条

親権を行なう父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくした時は、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告する事ができる。

・このように、親権のうち、財産管理権だけを喪失させる事もできます。(管理権喪失

三.親権辞任

1.837条1項

親権を行なう父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞する事ができる。

・たとえば、非嫡出子の母が子を連れずに再婚するような場合が考えられます。

2.837条2項

前項の事由が消滅した時は、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

次回は児童虐待について

・・・つづく

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最終更新日  2006.01.27 18:56:49



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