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テーマ:親子の法律関係(34)
カテゴリ:親子
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Q33.親権はどのような場合に終了しますか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A33. 一.親権の終了原因 1.未成年者が成年に達する事 2.子の死亡、婚姻といった子の事由 3.親権者側の事由 (1)親権者自身の死亡・離婚 (2)事実上・法律上の行使不能 (3)親権喪失 (4)親権辞任 二.親権喪失 1.民法834条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡である時は、家庭裁判所は、子の親族または検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告する事ができる。 2.親権の濫用 必要以上の折檻や、子の財産を自己の為に処分することなど。 3.民法835条 親権を行なう父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくした時は、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告する事ができる。 ・このように、親権のうち、財産管理権だけを喪失させる事もできます。(管理権喪失) 三.親権辞任 1.837条1項 親権を行なう父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞する事ができる。 ・たとえば、非嫡出子の母が子を連れずに再婚するような場合が考えられます。 2.837条2項 前項の事由が消滅した時は、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 次回は児童虐待について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.01.27 18:56:49
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