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やさしい法律・行政手続入門

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2006.02.15
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テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
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Q11.特別養子にするとどのような効果がありますか?

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A11.

一.親族関係の断絶

1.特別養子の要件を満たした縁組が為されると、養子縁組一般の効果とは別に、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、婚姻障害を除いて終了します。

2.ただし、連れ子養子の場合は、この限りではありません。

二.戸籍の記載

制度設計上考慮すべき要素

1.養子である事を知られたくないという養親の心情

2.近親婚を避けるため何らかの形で実方との関係を判明するようにしておく必要性

3.養子が将来、自分の出自を知るという権利も尊重すべき

三.戸籍上の工夫

1.実親の戸籍と養親の戸籍の間に、養親の氏を称する特別養子の単身戸籍を新たに編成し、実親の戸籍から除籍します。

2.そして、単身戸籍から直ちに養親の戸籍に入籍します。

3.そのうえで、単身戸籍は通常の戸籍簿からはずされ、除籍簿に綴られ、謄本請求も制限されます。

4.こうすることで、実親の戸籍からも養親の戸籍からも、特別養子縁組を直接に検索する事はできなくなります。

5.特別養子自身は、除籍簿に綴られた単身戸籍を辿る事が認められています。

四.離縁

1.特別養子は、養親からの離縁はできません。

2.養子からの離縁も、養子が成長して監護の必要性が無くなった時点では、もはやできません。

3.離縁が認められるのは、以下の2要件がともに満たされ、養子の利益の為に特に必要がある場合に限られます。

(1)養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること

(2)実父母が、相当の監護をすることができること

4.離縁の請求は、養子、実父母または検察官からすることができ、家庭裁判所の審判で離縁がなされます。

五.離縁の効果

1.離縁が認められると、離縁の日から養子と実父母およびその血族との間に、特別養子縁組によって終了した親族関係が復活します。

2.普通養子の離縁において認められるのと同様の効果も生じます。

(1)養親の血族との法定親族関係の終了

(2)離縁後の婚姻障害

(3)縁組前の氏に服すること

(4)所定の要件を満たした場合に縁氏続称がみとめられること

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最終更新日  2006.02.15 10:46:29



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