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やさしい法律・行政手続入門

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2006.02.08
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テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
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Q8.特別養子とは何ですか?

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A8.

一.制度趣旨

1.日本の養子制度は、欧米における養子制度と異なり、子の福祉という点に重点が置かれてきませんでした。

2.また、養親は子や周囲の者に、子が養子である事を知られたくない、という感情を持つ事が少なくありません。

3.しかしながら、現行の養子制度はこのような感情に応える事ができませんでした。

4.そこで、日本では古くから藁(わら)の上からの養子と称して、他人の子を自分の実子として育てる事が行なわれきました。

5.しかし、虚偽の出生届を出し、戸籍に虚偽の記載をするという問題点があり、判例もこのような行為に養子としての効力を認めてきませんでした。

6.そこで、子の福祉を重視する観点に立ち、かつ養親の感情にも配慮して、この問題を立法的に解決する事になりました。

7.こうして、特別養子制度は昭和62年に導入され、翌年から施行されました。

二.制度の理念

1.育ててくれる親の無い子に対する福祉という理念

2.実子として育てたいという養親の心情を満たすという目的

三.養親の心情

1.子が養子である事が子自身や周囲に知られたくない

2.実親との親子関係が切れることが望ましい

3.そこで、実親との親族関係は、特別養子縁組によって終了する、というふうに定めました。

四.子の福祉

1.不遇な子に家庭を与えるという理念から、特別養子においては養親は夫婦が揃っている事を要件としました。

2.実の親子と等しい家庭を作るという理念からは、親と子が不自然な年齢差ではおかしいので、特別養子縁組では養親・養子双方に年齢制限を設けました。

3.特別養子については、家庭裁判所は積極的に後見的役割を果たす事になりました。

4.実の親子と等しい扱いをするという観点から、離縁は原則として認めず、特に養親からの離縁は禁じ、養子からの離縁にも強い制限を課しました。

次回は特別養子その2

・・・つづく

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市民法務塾・・・冬の講演会・・・ご案内

わたしも所属している市民法務塾で、下記日程で講演会が催されます。ふるってご参加下さい。

「男女間トラブル解決法」

講師:行政書士 藤本 修 先生(中央支部)

日時:平成18年2月9日(木)

受付:午後6時00分 開始:午後6時30分 終了:午後8時25分  定員100名

場所:月島区民館 東京都中央区月島二丁目8番11号
(TEL 03-3531-6932)

会費:1000円(資料代込み)

申し込み方法

当日午前中までに、事務局長菅原次郎あてに、メール、FAX,お葉書でお申し込み下さい。

申し込み先

郵便162-0065
東京都新宿区住吉町6-3山岸コーポラス402
市民法務塾事務局長 菅原次郎
FAX:03-3351-2823
e-mail: ake@sun.nifty.jp

なお、詳しいことは市民法務塾のホームページをご覧下さい。

URL http://plaza.rakuten.co.jp/shihojuku/

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最終更新日  2006.02.08 21:35:52



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