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あいうえお道場/職業訓練編

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カテゴリ:ブログっぽい?
「公園は住所にあたらず」大阪の野宿男性に逆転判決


大阪市で、公園に住むホームレスのおっさんが、「ここがオレサマの住所だ!」と地方裁判所に提訴したら認められてしまったのである。これに大阪市が控訴する形で行われた高裁において、「公園は住所に当たらず」と逆転の判決が出た。
争点としては、公園でテントを張ってそこにいる場所を住所と認められるかどうかということだ。

「簡易な構造で容易に撤去でき、土地に定着しているとみることができず、テントの所在地に住所を有するとは言えない」と高裁は指摘した。ただ、行政のホームレス対策も不十分であると指摘している。私の感想は、ほっとしているところだ。この案件が地裁のとおりに決まってしまうと日本はたいへんなことになるぞ。公園や河川敷など行政が管理する土地に人間が侵入し、ブルーテントを立てて縄張りをすれば、その人の住所となって居住が認められてしまうのである。これは法治国家がやることではないでしょ。これを西部劇にたとえた法学者がいた。公園の水道やトイレを完全に私有化して、一般の利用者が入りづらい状態が適切な公共の姿であるとはいえないでしょ。

私は弱者を排斥せよ、といっているのではない。そのあたりの誤解を招かれると困るわけだが、どんな極悪人も、やくざも、財布が空っぽでサラ金より逃げている人も、すべからく住所地をきちんと定めねばならぬ。そして、それは当人個人の福祉というよりもまず先に公共の福祉が優先されるということだ。公園はみんなのもの。裁判をしたおっさんは、速やかにお役所に行って自立支援のプログラムを利用し、アパートに住まい、住所を獲得せねばならぬのだ。なぜかといえば住所が国民の背番号であるからだ。住所がないと利用者台帳にも登録できない。一切の福祉の利用が受けられないからだ。

「きっこの日記」にあったが、河川敷に住んでいるおじさんがいて、ケータイを持つそのおじさんは宅配ビザを配達することもあったそうだ。郵便受けがあったら。郵便物が届きかねない状況だと思った。公園不法占拠を支援する運動家の人たちの自由ってなんだろう。これをわがままといわずして何というか。

(追記)
原告の山内さんを支援する人のブログをみたら、なんとその公園宛に郵便物をおくるとちゃんと本人に届くのだそうです。

山内さんに励ましのお便りを出そう


野宿者・山内さんの主張(なかなか興味深いところもある。)

でも彼らの活動は社会福祉の基本から間違っている。反対意見のある方はどうぞ、コメントをくださいな。





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最終更新日  2007年01月24日 00時04分03秒
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