減価償却方法・償却率と青色申告
平成19年3月31日までは「償却の基礎になる金額」が90%(95%まで償却できる)でしたが、平成19年4月1日からは、100%になりました。 それで平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、取得価額の5%から1円を差し引いた金額を5年で償却できるそうです。どうしても端数がでるので最後の年は1円引いて、1円残るようにすればいいそうです。平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(取得金額×5%-1円)÷ 5(年)青色申告だと30万円までは全額経費算入できます。だから、あまり減価償却資産はないんですが・・・^^国税庁のホームページにも例が出てます。これがわかりやすいです。減価償却資産は、最後1円残せばいいんですね。■定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)■旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)平成19年4月1日からの定額法・定率法の償却率も変わってますね。多くの人は、定額法だと思います。乗用車の場合は償却6年ですが、0.166から0.167に0.001上がってる。^^※乗用車(3、5ナンバー)は6年、商用車(1・4ナンバー)は5年です。詳しくは税務署、青色申告会へ^^ 【お取寄せ】弥生 やよいの青色申告 13価格:9,140円(税込、送料別)■【送料無料】【smtb-u】弥生 青色申告ソフト+帳票作成ソフト やよいの青色申告 13 バリューパック