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2006.06.16
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カテゴリ:01 特許ゲーム
こんちくは。


先使用権制度ガイドライン(事例集)

が公表されています。


ノウハウ管理の一環として、先使用権の活用が提案されています。

特許出願すべきではない発明を如何に保護するか、というテーマです。

ただし、この制度、自分の実施を続けることができる権利であり、他人の実施を阻止、他人の権利化阻止ということができる権利ではありません。

先使用権が規定されている条文は、特許法79条。

特許法第七十九条(先使用による通常実施権)
 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。



キーワード 知財戦略

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最終更新日  2006.06.20 09:45:28
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