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カテゴリ:弁理士試験
いよいよ明日が口述試験の合格発表、いわゆる最終合格発表だ。
論文式試験の合格発表では、特許庁の掲示板の前で悲喜こもごもの表情が見られたが、口述の発表では、皆自分の番号を見てもさして喜ばないし、見たらそそくさと帰っていた。私もわざわざ特許庁まで見に行かなくてもいいかと思ったが、一応所長に報告する義務があるので、10時に見に行った。 昨年から合格証書授与式が廃止されたため、従来は授与式で配布されていた弁理士登録関係書類一式が、合格証書に同封されて送られてくる申込用紙を弁理士会にFAX又は郵送すると後日郵送されてくるという方式に変わった。ところが、登録の受付は合格証書が届き次第いつでもOKなのだ。そこで、一日でも早く登録したい!という人は、合格発表を見たその足で弁理士会に赴き(特許庁から徒歩1~2分だ)、1階の受付のお姉さんに「弁理士登録の書類を下さい」と言おう。名前を書けば書類一式を渡してくれるはずだ。 弁理士に登録するためには色々な書類が必要となる。詳しくは登録書類一式の中に書かれていると思うが、日本弁理士会会則の第14条に定められた書類を準備しなければならない。住民票は説明の必要もないだろうが、「申請者が成年被後見人、被保佐人、準禁治産者及び破産者で復権を得ないものでない旨の官公署の証明書」は見たことも聞いたことも無い人がほとんどだろう。詳しくは東京法務局の説明を見ていただくとして、要は成年後見登記されていないことの証明書を法務局に発行してもらう必要があるのだ。東京の場合、九段下にある東京法務局に行って申請書に必要事項を書けば、5~10分で書類が発行される。無論、郵送での申請も可能だが、手元に届くまでは1週間~10日かかる。 後は、勤務弁理士の場合、一般企業勤務であろうと特許事務所勤務であろうと、勤務証明書が必要である。勤務先に隠れて受験していて、登録にあたって勤務証明書を取ることが出来ない人は、当面登録を見送るか、あるいは自分の事務所を作って、事務所経営者として登録するかとなる。 確か、金曜日までに受け付けたものを翌週火曜日の審議会で審議し、問題がなければ登録となるはずだ。火曜日の夕方頃に弁理士会の事務の方から電話があり「登録となりました」と告げられるはずだ。 ちなみに、11月1日現在で、弁理士登録番号は14023番までが登録済となっている。 (11月8日追記) 弁理士会のHPに「弁理士登録の申請方法について」の正式アナウンスが出たので、こちらも参考にして下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.07 22:38:35
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