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カテゴリ:弁理士試験
例年の事ながら年末は業務多忙になるので、更新が少々滞っているが、重要な情報だけは発信していこうと思う。今日はその第1弾。
弁理士の会派の上部団体である日本弁理士クラブの機関紙に、日本弁理士会副会長の河野先生が、弁理士制度の見直しについての記事を書かれていた。以下、その要約。 見直しの経緯は、平成13年の弁理士法改正から来年で5年目となり、同法付則で必要に応じ施行後5年で見直しを行うと規定されていることを受け、弁理士会がその作業に取り掛かっているというものである。 今後のスケジュールは、弁理士・企業に対して行ったアンケートを集計、平成18年1月に報告書案の検討がされ、3月頃から産業構造審議会が開始、平成19年2-6月の国会に改正法案が提出され、平成20年4月施行となる予定。 試験制度見直しは、あるべき弁理士像に必要な「ミニマムリクワイアメント」を追求し、以下の内容が合意されている。 1.弁理士を「技術と法律の素養を有する知財の専門家」と位置づける。 2.専権業務に関する素養 産業財産権法、民法(部分)、民訴法(部分)、条約の知識 技術的理解力と実務能力 国際制度についての知識 審決取消訴訟に代理人として関われるだけの法的知識と実務能力 3.産業財産権に密接な周辺業務に関する素養 著作権法、不競法の基本的知識 契約・紛争処理についての基本的知識(民法(一部)、民訴法(一部)) 4.特化の対象となる周辺業務に関する素養 補佐人、外国関連業務、ADR、契約代理、関税定率法上の認定手続を行う知識と実務能力 5.対人関係に関する素養 これらを担保する手段として、 2に関しては短答・論文必須試験、必須研修、3に関しては短答必須試験、4に関しては論文選択試験、必須研修、5に関しては口述試験で担保することが考えられている。 これまでは噂に過ぎなかったことが、ここではかなり明文化されている。今後の審議会等での議論により内容が変わることもあるが、特に受験生に衝撃なのは、民法・民訴の一部が必須科目に組み込まれることだろう。ある程度のレベルに達している人は、この2年に勝負をかけないと、民法・民訴に足を引っ張られるおそれもある。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.12.06 09:12:30
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