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2006年09月23日
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カテゴリ:市民団体関係
国旗国歌訴訟判決 首をかしげざるを得ない(北國新聞)

東京都教育委員会が入学式や卒業式で国旗・国歌を教職員に強制するのは憲法違反と判断した東京地裁判決は、教職員の立場と職務をまったく考慮に入れず、一方的な判断を示したもので、不可解と言わざるを得ない。

 同判決は、教職員が国歌斉唱を拒否しても格別式典の進行を妨げることはなく、「国旗、国歌に対する正しい認識を持たせ、これを尊重する態度を育てるとの教育目標を阻害する恐れもない」と述べているが、この認識も間違っている。

 そもそも、他国のものも含めて国旗・国歌を尊重するのは、国民として当たり前のことである。それにもかかわらず、指導すべき教職員が学校行事で国旗にきちっと向き合わず、国歌も斉唱しないとなれば、児童生徒に誤った認識を持たせ、教育の妨げになることは明らかである。こうした状況を黙認すれば、学校教育の中で、法律やルールを守る大切さを教えることもできなくなるのではないか。

 あらためていうまでもなく、「日の丸」と「君が代」を国旗・国歌と定める法律が制定され、学習指導要領では、入学式や卒業式などにおいて国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう指導すると規定されている。国旗・国歌を尊重する態度を育てることの重要性は、東京地裁判決も指摘する通りであり、その責任を第一に担っているのが教職員である。

 私的なスポーツ観戦の場合などはともかく、入学式や卒業式という公教育の重要な行事の場と、それを行う教育公務員の立場を考えれば、国旗に対して起立し、国歌を斉唱するのは当然である。しかも地方公務員法は、職務遂行に当たって法令や規則、および上司の職務上の命令に従う義務を定めている。無論、教職員の思想・良心の自由は尊重されなければならないが、今回の判決は、思想・良心の自由と教職員の責務とのバランスに欠け、個の自由に偏り過ぎて結果として教職員の「職務放棄」を認めるに等しい。

 法律の趣旨と学習指導要領にのっとった都教委の指導を、教育基本法が禁じる「不当な支配」に当たるとした判断も腑(ふ)に落ちない。これでは教育行政の多くが不当支配として拒否されることになりかねない。


【主張】君が代訴訟 公教育が成り立たぬ判決(産経新聞社イザ!)

都立高校の卒業、入学式に向け、教職員に国歌斉唱などを義務付けた都教委の通達をめぐり、東京地裁はこれを違法と判断し、都に賠償を命じた。これでは、公教育が成り立たない。
 判決によれば、「国旗と国歌は強制ではなく、自然に国民に定着させるのが国旗国歌法や学習指導要領の趣旨だ」としたうえで、「それを強制する都教委の通達や校長への職務命令は、思想良心の自由を侵害する」とした。さらに「都教委はいかなる処分もしてはならない」とまで言い切った。
 国旗国歌法は7年前、広島県の校長が国歌斉唱などに反対する教職員組合の抵抗に悩んで自殺した悲劇を繰り返さないために制定された。当時の国会審議で、児童生徒の口をこじあけてまで国歌斉唱を強制してはならないとされたが、教師には国旗・国歌の指導義務があることも確認された。指導要領も教師の指導義務をうたっている。
 東京地裁の判決は、こうした審議経過や指導要領の趣旨を十分に踏まえたものとはいえない。もちろん思想良心の自由は憲法で保障された大切な理念であるが、教育現場においては、教師は指導要領などに定められたルールを守らなければならない。その行動は一定の制約を受けるのである。
 従って、都教委が行った処分は当然である。東京地裁がいうように、いかなる処分も行えないことになれば、教育現場が再び、混乱に陥ることは確実だ。広島県で起きた悲劇が繰り返されないともかぎらない。
 裁判長は「日の丸、君が代は、第二次大戦が終わるまで、軍国主義思想の精神的支柱だった」とも述べ、それに反対する権利は公共の福祉に反しない限り保護されるべきだとした。これは一部の過激な教師集団が国旗・国歌に反対してきた理由とほとんど同じだ。裁判所がここまで国旗・国歌を冒涜(ぼうとく)していいのか、極めて疑問である。
 自民党新総裁に選ばれた安倍晋三氏は「公教育の再生」を憲法改正と並ぶ大きな目標に掲げている。そのような時期に、それに水を差す判決が出されたことは残念である。小泉純一郎首相は「人間として国旗・国歌に敬意を表するのは法律以前の問題だ」と語った。各学校はこの判決に惑わされず、毅然(きぜん)とした指導を続けてほしい。


東海新報 世迷言9月23日

東京地裁が、教職員に国旗に対する起立、国歌斉唱の義務はなく、処分もできないという判決を言い渡したというのには呆れた。ことはこの問題にとどまらず、思想信条の自由の旗の下には何でも許されるということにつながろう▼判決のあった翌日の各紙社説を読んでみた。判決支持は朝日、反対は読売、産経、毎日はなし。もともと強制に反対していた朝日が、わが意を得たりとはしゃぐのは自由だが、「認識も論理もおかしい」(読売)、「公教育が成り立たぬ」(産経)というのが一般の反応だろう▼思想信条の自由はむろん尊重されなければならないが、強制なしに社会は成り立たない。もし強制反対の教師たちがその指導に従わぬ生徒に「先生の言うことを聞きなさい」と強制しても「これは思想信条の自由です」と反論されたらどうするのか。そんな言い分を認めていたら、教育などできっこない▼そもそもが国旗、国歌に反対するのは思想、信条の前に政治的意図が優先していることは明らかで、小欄の体験からすれば、小、中、高と学校でそんな論議などなかった。“異変”が起きたのは、日教組が先頭に立って反対を言いだしたあたりからである。それ以前の教師たちに思想も信条もなかったとは言い切れまい▼学校には校則が、社会には就業規則、服務規程等がある。それに違反すれば処分は免れない。それがいやならやめればいい。それこそが自由というものである。「“強制は違憲”の重み」(朝日)などと言っていると、自由はどんどん一人歩きするだろう。現実にそれをはき違えた事件が頻発している▼思想信条の自由という印籠を振りかざせば何でも許されるという風潮が、この裁判長の仕事も増やすようになることは間違いない。

 思想・信条の自由を振りかざせば、東海新報の言う様に、生徒が授業をボイコットする事も可能です。もし私に子供が居て、その教師がこの様な事を言えば、即刻転校させます。本来、言葉は悪いですが、たかが教員を教師(先生・センセイ)と呼んでいる理由が解ってんですかね?勉強ももちろん大事ですが、学校とは集団生活や団体行動や、それに伴う規則を学びに行く場所だと考えています。子供には個性が有ります。勉強の出来る子もいれば出来ない子もいる。でも、集団生活や団体行動において周りから疎まれるようでは、勉強が出来ようと体力が有ろうと、何の意味も成さないのです。
 
 一教員が、国の指導によって判断された上司の命令に思想・信条の自由で拒否すると言うのは、公務員以前の問題です。社会人として認められるのか?
 教員が生徒に対して出す宿題と言う物が有ります。それを生徒が、「僕は学校以外で勉強はしません。それが僕の信念です。その僕に対して、宿題を強制するのは思想・信条の自由を侵すことになるのでは有りませんか?」なんて言われた日には如何するのだろう。
 更に、「僕は勉強なんてしません。それが僕の思想です。」なんて言われた日には、義務教育制度そのものが崩壊します。
 何度でも言いますが、公務員を辞めれば良いのです。誰も辞めてはいけないと言ってません。公務員を辞める権利を行使すれば良いのです。今は塾も人気です。この先生方の能力次第で多数の生徒を集める事も出来ます。国からお金を貰って居るのに、国の決定に逆らい、その切り札として使うのが国の憲法。矛盾してますよ。国を形成する一個人では無く、国から雇用されている公務員なのです。人は給料を得るには、それ相応の対価を支払います。時間や労力、時には思考の変換さえ要求されます。それに対して、雇う側にもメリットが有るのです。あくまで関係は対等なのです。嫌なら辞めれます。簡単です。辞表一つです。書き方ぐらい検索すれば一発です。辞めさせないと言われた時に初めて、「私には職業を選ぶ自由が有ります」と言えるのです。そして雇う側にも、選ぶ権利があるのです。そう言う事です。

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最終更新日  2006年09月23日 20時33分11秒
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