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テーマ:司法書士試験(463)
カテゴリ:当事者主権
人は、困ったとき、欠けたとき、足りないとき
誰でも当事者になる。 当事者主権とは、「わたしが私の主権者である。」 「国家も、家族も、専門家も、わたしがだれであるか、 わたしがなにを必要としているか、を代わって決める ことを許さない」という立場の表明である。 (岩波新書『当事者主権』p4) また、「女性、高齢者、障害者、子供、性的少数者、患者、精神障害者、 不登校者などの社会的弱者の自己定義権と自己決定権とを 第三者に決してゆだねない」という宣言である。 (p16) 確かに、一理ある。 夫が妻に「悪いようにはしないから、黙ってオレについてこい」 親が子に「おまえは何も考えなくていい。私の言うことを聞け」 というのは、何かおかしい。 訴訟の世界にも参考になる。 訴訟の実態 弁護士をつけない当事者本人による訴訟(2002司法統計年報) が増えている。 簡易裁判所 1990年 82.3%→90.6% 2002年 地方裁判所 13.5%→21.2% 訴訟と言えば、ドラマでは弁護士が主人公で 当事者本人は、脇役だ。 現実は逆のはずだ。 代理人という職業は、あくまで脇役のはずだ。 当事者主権と代理人制度 わたしは、このふたつは両方とも必要と思う。 いま、このあり方が問題ではないだろうか。 (民事法研究会『司法書士のための裁判実務の手引き』松永理論参照) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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