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2005年08月12日
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カテゴリ:当事者主権
人は、困ったとき、欠けたとき、足りないとき
誰でも当事者になる。



当事者主権とは、「わたしが私の主権者である。」
「国家も、家族も、専門家も、わたしがだれであるか、
わたしがなにを必要としているか、を代わって決める
ことを許さない」という立場の表明である。   (岩波新書『当事者主権』p4)


また、「女性、高齢者、障害者、子供、性的少数者、患者、精神障害者、
不登校者などの社会的弱者の自己定義権と自己決定権とを
第三者に決してゆだねない」という宣言である。    (p16)

確かに、一理ある。

夫が妻に「悪いようにはしないから、黙ってオレについてこい」
親が子に「おまえは何も考えなくていい。私の言うことを聞け」

というのは、何かおかしい。



訴訟の世界にも参考になる。

訴訟の実態
弁護士をつけない当事者本人による訴訟(2002司法統計年報)
が増えている。
簡易裁判所  1990年 82.3%→90.6% 2002年
地方裁判所      13.5%→21.2%

訴訟と言えば、ドラマでは弁護士が主人公で
当事者本人は、脇役だ。

現実は逆のはずだ。

代理人という職業は、あくまで脇役のはずだ。

当事者主権と代理人制度
わたしは、このふたつは両方とも必要と思う。

いま、このあり方が問題ではないだろうか。

(民事法研究会『司法書士のための裁判実務の手引き』松永理論参照)





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Last updated  2005年08月14日 16時12分47秒
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