|
カテゴリ:商業登記
新法になってから、非公開会社で取締役会を置かない会社の定款案を作成するときのことなんですが、設立登記にしろ、商号変更による移行の登記にしろ、株主が少数の会社が多いので、社長(代表取締役)の選定を取締役の互選にしてしまうことに抵抗を感じますね。。
登記手続き上も毎回定款をつけなきゃならねえわ、議事録1個で済ませようよ、みたいな。 大体、特に要望がなければ、「株主総会で何でも決めちゃえば」、という感覚をもってしまうのは、これまた私だけでしょうか?顧客層がかたまっているんですかねえ。 話は変わりますが、債務整理業務のはなしなんですが、 最近、中小の貸金業者の事務のいい加減さが目立つんです。 話し合いで弁済期26日って決めたのに、「弁済期20日」と書いた和解書を送ってきた。 「どうなってんだ?」と問いただしてみたら、「えへへ、そうでしたね。そちらで直してもらえますか?」だって、トボケてんだか、ダラケてんだか、ふざけんな!一方で業者の業務自体が不安定なことに不安もある。返信用封筒に貼ってある切手が、欠けてたり、明後日の方向を向いていたりするときは特に。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年01月16日 01時03分42秒
コメント(0) | コメントを書く
[商業登記] カテゴリの最新記事
|