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2011.03.10
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カテゴリ:ニュース
卒業式などで君が代が流れる際、規律しなかったとして処分された東京都の教職員。
10日、東京高裁は教職員の処分を取り消した。

   目

国旗国歌訴訟、都が逆転敗訴 教職員167人の処分取り消し 通達違憲性は否定 東京高裁(MSN産経ニュース)

今回の裁判、原告は東京都立高校の教職員167人。
一審の東京地裁では、原告側敗訴の判決が出ている。

今回の控訴審で大橋寛明裁判長は「懲戒権の範囲を逸脱」と判断。
その一方で慰謝料の請求は棄却した。

国旗と国歌については、以下のページで私の意見を書いた。

国旗と国歌について

東京都が平成15年に出した通達。
それによると、入学や卒業式の際国旗に向かっての起立。
君が代の斉唱を求めた。

今回原告となった教職員たちは、この通達に従わなかった。
そのため処分の対象となり、裁判所に判断を求めた。

裁判長は通達そのものについて違法性はないと判断している。
その一方で通達に従わなかった教職員たちの行為。
これを職務怠慢ではないと判断した。
「不起立は歴史観や信念に基づく、やむにやまれぬ行動」と判決にはある。

結論として都の懲戒処分は妥当性を欠く。
懲戒権を乱用していると指摘した。

通達が違憲ではなかったということ。
これは原告たちにとって不満が残る。

しかし通達に従わなかった行為に理解を示した高裁。
教職員たちの勝訴と言っていいだろう。

この裁判、都側は最高裁へ上告するのだろうか?
地裁で原告敗訴。高裁では都側の逆転敗訴。
判断が分かれたのは、この問題の難しさを示している。


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最終更新日  2011.03.10 20:22:51
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