愛の流刑地 (日経新聞朝刊にて連載) その2
悪友がいっこうに書く気配がないので、続きを。。。で、今日の展開を読むと、、、その前に、最近読み始めたので良くわからないが、要は、ある作家(男)が、人妻(冬香という女性)を弄んだあげくに首を絞めて殺しちゃったらしい。どうやらエッチの最中?に「冬香に強く求められて」「興奮のまま思わず絞めたら死んだ」ということらしい。ま、これだと、SM的なエッチの中における「重過失致死」でいけそうなものだが、、、が、、、その作家の弁護士は、「興奮のまま思わず絞めたら死んだ」では、あいまいで認められそうに無い、という判断で殺したことは認めたうえで、嘱託殺人を適用刑を軽くする戦術にでたらしい。。。そもそも、この小説の時代背景がわからないので、なんともいえない。SMによる行き過ぎ→「重過失致死」という考え方が、そもそも通用しない時代もあっただろうが、、、しかし、殺人罪であろうと、嘱託殺人罪であろうと、そこには「故意」が存在するのであって、『興奮のまま思わず絞めたら死んだ』というのとは訳が違う。もっとも、そのように絞めたら死んじゃう可能性があるのは、わかっているでしょ~ということで「未必の故意」はあったとされる点で、公判的には、故意を完全に否定できそうにない。要は、「思わずしめた」という計画性の無さで、勝負するってことだ、しかも、頼まれて絞めました!と、、、しかし、そもそも嘱託殺人罪のイメージって助かる見込みの無い病気の人が、生かされるがゆえに苦痛に見舞われ、「こんな苦しいのなら、いっそ殺してくれ!」ということで、その家族や、医師が安楽死させた。が、安楽死の要件を満たしてないので、嘱託殺人罪を適用、というイメージが大きいのだが、、、人妻とエッチしたうえで、興奮した人妻から頼まれて首を絞めるってのも嘱託殺人罪というのは、、、法律の解釈をそのまま適用すれば、同じことなのかもしれないが、なんか釈然としない。心情的には、ましてや「重過失致死」なんて。。。ってのが一般的なのだろうが、、、法定刑は別として、安楽死の場合には、嘱託殺人罪であっても、情状酌量の余地が大きくて、3年の懲役、執行猶予は?(あれ?これに執行猶予つくんだっけ??忘れた)で、この作家の場合には、故意はなくても、あまりにも情状酌量の余地がなくて、「重過失致死」5年の懲役!というのが、刑罰の適用的にはバランスがとれてるのだろうが、、、ま、しかし、5年では短すぎて、検察側は、殺人罪でいくわな。。。もっとも、・計画性はない・本当だとしたら「頼まれての行為」・そもそも、そんな状況になってなければ、 その人妻も殺されていない・酒酔い運転して子供を殺害する奴の方が 1億倍以上に罪深いのということを勘案すると、殺人罪の適用でも、死刑はないだろうし、無期懲役もなく、懲役10年あたりになるのだろうか??しかし、小説では、隠し玉ともいえる「ボイスレコーダー」があるらしい。。。(続く)