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カテゴリ:労務管理
土曜日出勤が隔週の事業所様など、
変形労働時間制を導入している企業様 のカレンダーを作成してました。 この制度はもともと労働者側に負担を かける内容で、1年を通じて1週40時間に する制度です。 来年の9月は連休があるのですが、 カレンダーを作成してお客様のほうへ 送ったら、さっそく電話がありました。 9月に祝日が増えたのは、法改正か何かですか? という内容です。 内容はわかりませんが、 会社側にとっては、仕事量が減るわけでも ないので、祝日を休日と規定している場合 負担があるようです。 祝日が減る傾向でもないので、 祝日を休日と規定してしまうのは 考えものかもしれません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.12.12 20:17:50
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