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カテゴリ:生活
最近良く報道されるのが自転車での事故です。
鎌倉でも沢山の自転車が走っています。朝は園児を乗せた自転車を数多く見かけます。 自転車は道交法では軽車両に分類され、事故があった場合、命にかかわることもあります。 通行区分は車道の左側と決まっています。 違反例と罰則 ・携帯電話の使用:5万円以下の罰金 ・ヘッドホンステレオで音楽を聴く:5万円以下の罰金 ・傘さし運転:5万円以下の罰金 ・信号無視・一時不停止:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ・並進:2万円以下の罰金または科料 ただし、「並進可」の標識があれば2台まで並んで走行できます。 ・2人乗り:2万円以下の罰金または科料 ・右折、左折時の合図不履行:5万円以下の罰金 ・夜間の無灯火:5万円以下の罰金 ・飲酒運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。 便利な自転車ですが乗った時は交通ルール、交通マナーは守りたいものです。 全労済のマイカー共済加入で自転車 賠償の特約もあるようです。 余談ですが、この地域のシルバー人材センターの除草班のKグループで仕事帰りに酒盛りをしているのを何度か見かけました。 Kリーダーが酒好きでみんなを誘っているようなのですが、これも自転車で帰るのですから当然法規に触れる違反行為です。 事故の防止のため指導すべきなのがリーダーなのに資格なしですよね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2013.10.02 21:41:45
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