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カテゴリ:白石行政書士事務所ニューストピックス
サラ金や商工ローンなどの金融業者との間の契約には、「返済が滞れば一括弁済を行なう」といった特約を設けているのが一般的です。また、金融業者は出資法上の上限金利である29.2%以下に金利を設定していますが、業者の大部分は利息制限法上の上限金利である15~20%を超えています。これは、金融業者が貸金業規制法第43条に規定している、いわゆる「みなし弁済」規定に基づいて主張しているためです(ただし、実際は「みなし弁済」規定に該当しないケースが大部分です)。
今年1月の最高裁判決では、上記の「返済が滞った場合の一括弁済」の特約について、「超過利息を払わなければ一括弁済する義務がある」という誤解を借り手に与え、一括弁済を避けるために超過利息を支払うことを事実上強制していると指摘するとともに、誤解が生じなかったという特段の事情がない限り、任意で超過利息を支払ったとは言えないとして、特約で規定している場合であっても、金融業者は余程のことがない限り超過利息を受領できないという初判断を下しました。 また、これと関連して、金融業者が交付する書面の法定記載事項を巡り、貸金業規制法施行規則(内閣府令)第15条第2項により簡略化を認めた規定について、「貸金業規制法は内閣府に事項の追加しか委ねておらず、内閣府令は違法」と認定した点も特徴です。 いずれにしても、今回の判決は昨年最高裁が初めて判断した「貸金業者の取引履歴開示の義務付け」と合わせて、これまで不利な立場にあった多重債務者の救済、特に自己破産以外の債務整理方法である任意整理・特定調停や、払いすぎた利息の返還を求める過払い請求を行なう上で大きな意義があるといえます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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