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カテゴリ:悪徳商法について
ネガティブオプションとは、いわゆる送り付け商法と呼ばれるものであり、商品の申し込みを一切していないにもかかわらず、いきなり自宅に商品を送りつけた上に、商品代金の支払いを求める商法です。
ネガティブオプションの特徴としては、障害者・老人福祉及び環境保護問題を名目にしたものや、同窓会名簿や写真集などを送りつけるケースが多い点が挙げられます。 しかし、ネガティブオプションは消費者の同意なしに、相手業者が一方的に商品を送りつけるわけですから、例え同封されている振込用紙がある場合であっても支払う必要は一切ありません。また、ネガティブオプションの中には、「返送しなかった場合には契約は成立する」「商品を返送されなかった場合には、代金をお支払いただくことになります」などと相手業者から一方的な文章が同封される場合がありますが、このような文章がある場合であっても代金を支払う必要は一切ありません。 では、ネガティブオプションで送りつけられた商品の処分については、どのように行なえばよいでしょうか? 特定商取引法第59条第1項の規定により、相手業者が商品を送りつけて契約を求めた場合、消費者は売買を承諾せずに商品発送日から14日を経過したとき、又は消費者が相手業者に商品の引取りを求めた日から7日を経過したときは、相手業者の返還請求権が消滅すること(商品を返すよう請求することは一切できなくなります)になり、消費者は自由に商品を処分することができます。 ネガティブオプションによって送りつけた商品については、内容証明により相手業者に商品の引取りを求める請求を行なうことができるとともに、商品発送日から14日を経過した後に相手業者が返還請求をしてきた場合であっても、返還請求権が消滅している旨を内容証明で送付することができます。 ネガティブオプションに関する相談及び内相照明郵便作成の依頼については、白石行政書士事務所が運営している「悪徳商法ハンター」の「ネガティブオプション」をご覧になってください。 http://akutoku-hunter.town-web.net/negative-option.htm お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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