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白石行政書士事務所(岡山県倉敷市)ブログ分室

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2006.07.19
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カテゴリ:悪徳商法について
 アポイントセールスとは、悪徳業者が電話やダイレクトメール、Eメールなどで勧誘してから、業者の事務所や喫茶店などに呼び出すことにより、契約を結ばせる商法です。悪徳業者は、消費者を事務所や喫茶店などに呼び出すと、甘い言葉や親しげな言葉で消費者の心理を巧みに利用しながら契約するように迫りながら、最終的に契約させようとするのです。
 アポイントセールスの中には、応募した覚えのない懸賞の当選電話だったり、アンケートの回答を目的に喫茶店などに呼び出すなど、商品販売の目的を隠して呼び出すケースが多いことや、異性間の感情を巧みに利用(「デート商法」ともいう)するのも特徴です。
 キャッチセールスもアポイントセールスと同様に消費者を勧誘して契約させる商法ですが、電話やダイレクトメールなどによる勧誘ではなく、街を歩いているときに業者の勧誘員に呼び止められてから、業者の事務所や喫茶店に呼び出して契約を結ばせる商法です。
 アポイントセールスやキャッチセールスによって売りつける商品は様々ですが、中でもレジャー会員権やパソコン、英会話教材などの学習教材、宝石などの宝飾品といった高額商品を売りつけるケースが多いようです。キャッチセールスの場合には、エステや絵画関係の被害が多いのが特徴です。また、中高年層に対する場合には、先物取引や利殖系の勧誘がメインとなります。

 アポイントセールスの場合は、電話勧誘販売としてクーリングオフの対象となります。また、キャッチセールスの場合には、訪問販売としてクーリングオフの対象となります。クーリングオフ期間は、法定書面受領日から8日間ですが、法定書面の記載義務事項が1つでも満たしていないときには、法定書面受領日から8日を経過した場合でもクーリングオフが可能な場合があります。
 また、販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に誘い込んだ上での勧誘は、特定商取引法により禁止されており、違反した者は「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はそれらの併科」の対象となります。

 アポイントセールス・キャッチセールスに関する相談や内容証明郵便の依頼については、白石行政書士事務所が運営する「悪徳商法ハンター」の「アポイントセールスとキャッチセールス」をご覧になってください。
http://gyosei-shiraishi.com/apo-catch.htm





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Last updated  2012.04.03 15:05:15
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