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カテゴリ:借金債務問題
貸金業規制法第20条の2には、貸金業者による違法な年金担保(老齢年金・障害者年金の通帳やカードなどを貸金業者が担保にすること)を行なうことが禁止されており、違反した場合には同法第48条第5号の2の規定により、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金のどちらか、又は両方を科せられます。また、貸金業者本体に対しても同法第36条の規定により、1年以下の業務停止処分を科せられる場合があるほか、同様の違反を繰り返したり、特に問題が大きい場合には同法第37条の規定による貸金業登録の取り消しの対象になります。詳しくは下記のURLをご覧になってください。
●貸金業の規制に関する法律(貸金業規制法) http://www.houko.com/00/01/S58/032.HTM ●違法年金担保融資対策法(貸金業規制法の一部改正法)が成立しました http://www.fsa.go.jp/ordinary/nenkintanpo/index.html お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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