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カテゴリ:建設業許可などその他の業務
薬局が開設許可を受けるには、薬事法に基づいて、いろいろな規制をクリアいなければなりません。薬局とは、薬剤師が販売、授与の目的で調剤業務を行う場所であり、同時に開設者が医薬品販売業を併せて行う場合は、その場所を含みます。(病院等の調剤薬局は除きます。)
薬局開設の許可には、下記の書類をお近くの保健所(健康福祉部)へ提出する必要があります。 1 薬局開設許可申請書 2 薬局の平面図 3 申請者の健康診断書 4 登記簿の謄本又は条例の写し 5 業務を行う役員の範囲を示す書類 6 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 7 薬局等構造設備規則で定める調剤に必要な器具とその数量を示した書類 8 薬局業務運営ガイドラインの運用指針への対応状況 9 付近の医療機関を示す図 10 開設者の薬剤師免許の写し 11 保険薬局指定の誓約書 薬局が開店しているときは、必ず管理薬剤師が管理を行わなければならないことになっています。また、薬局が開店しているときに、管理薬剤師が不在になる場合には、閉店するか、他の薬剤師を確保し、管理に当たらせるようにしなければなりません。 薬局開設者においては、薬剤師の不在時間が生じることのないように留意し、開店時間に応じた薬剤師の雇用・勤務体制を整備しなければなりません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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