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白石行政書士事務所(岡山県倉敷市)ブログ分室

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2006.08.01
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 理容の作業を行えるのは理容師の免許を持つ者、美容の作業を行えるのは美容師の免許を持つ者だけです。また、理容師は理容所の中で、美容師は美容所の中で仕事をすることが法律で定められています。
 そして、理容所・美容所は衛生的な基準を満たしていることを保健所が確認した後でなければ使用できません。保健所の確認は施設に対して行われるので、新たに開店したり、建て直したりした施設は、すべて保健所で確認検査を受ける必要があります。
 新規に理容所・美容所を開設するときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かることをお勧めします。また、建築確認申請をする場合には、事前に保健所長の「構造意見書」を請求して、建築確認申請書に添付してください。

1.開設に必要な書類
 理容所・美容所を開設するときには、開店予定日の7日前までに保健所へ次の書類を提出します。
一 理容所開設届又は美容所開設届
二 施設の位置図
三 構造、設備の平面図(寸法を内法で記入すること)
四 登記簿謄本及び定款又は寄附行為の写し(法人のみ)
五 管理理容師、管理美容師が必要な施設にあっては、管理理容師講習会、管理美容師講習会を終了したことを証する書類とその写し
六 理容師免許証、美容師免許証とその写し
七 理容師、美容師の伝染性疾患(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する医師の診断書
八 開設検査手数料…16,000円

2.理容所・美容所の構造基準
 理容所・美容所は、他の施設と完全に区分けされていなければなりません。また、理容所・美容所の内部では、作業をする場所(作業場)と客が待ち合わせる場所(待合所)が明確に区分けされていなければいけません。
 作業場は、水を使用するため、床及び腰板の部分は不浸透性でなければなりません。また、作業場内には使用した器具を洗浄するために器具洗い場として器具の形状、数量に応じた「広くて、深くて底が平らな」流し場が必要です。

3.変更の届出
 理容所・美容所の名前、構造設備、従業員の雇用、解雇など保健所へ届け出た事項に変更があった場合には変更届が必要です。





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Last updated  2006.08.02 20:04:04
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