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2006.08.28
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 先ほど、依頼された「婚姻前の氏への変更許可に関する回答書」の作成を終えたところである。
 先週の金曜日に依頼者から、上記の回答書の作成を行なってほしいという依頼があり、近くのファミレスにて相談を受けた。依頼者(女性)は過去に何回か離婚したことがあり、一度旧姓への変更許可が認められたこともあるが、その後再婚して現在の姓へ変更しているが、再び離婚したときに引き続き現在の姓を名乗っている。しかし、実家の両親を将来的に呼び寄せるに当たって、特に母親の介護に関する手続き等において、実家の姓(依頼者の旧姓)と依頼者本人の現在の姓が異なるためにいろいろ不都合が生じる可能性があるので、実家の両親と同じ姓に戻すために変更許可の家事審判を申し立てたのだが、一回旧姓への変更許可が認められているのに、再び変更許可を行なうことに不安があるそうである。
 離婚した場合、婚姻時に新しい姓を名乗った場合には原則として元の姓に戻るが、離婚後3ヶ月以内に婚氏続称の届出をすれば、婚姻時の姓を引き続き名乗ることができます。
 では、一度は婚姻時の姓をそのまま名乗ったけど、その後やむを得ない事情で婚姻前の姓(旧姓)に戻したい場合には、「婚姻前の氏への変更許可」を求める家事審判を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。先ほど作成した「回答書」は、実際に家事審判を受ける場合において重要な資料となるため、作成内容について依頼者と何回か打ち合わせをしたうえで決まった内容を回答書に記載する必要があります。
 なお、今回の「婚姻前の氏への変更許可」に限らず、家事審判の回答書については本人以外の者が作成することができるが、資格名が明示されていないことから行政書士による作成が可能です。





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Last updated  2006.08.29 08:05:49
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