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カテゴリ:建設業許可などその他の業務
契約は通常、当事者同士の合意があれば成立します。実際のところ、相手が必ず約束を守ってもらえる場合や、取引が問題なく行なえる場合であれば契約書は必要ないはずです。
しかし、現実には「必ず約束を守ると信じたのに、約束を守らなかった」とか、「取引によって大きな損失が生じた」といったことが起こることが多いのも事実です。このときに、契約書を作成しなかったために、当事者間で言い分の食い違いが生じることによりトラブルが表面化します。 だからこそ、予期しないトラブルを回避するためにも、事前に契約書を作成しておくことが必要になってきます。また、期限付建物賃貸借契約書(借地借家法)などのように、法律によって契約書の作成を義務付けている場合もあります。 契約書については、ただ漠然と合意した内容を書くだけでなく、今後起こりうるトラブルにも対処できるよう作成する必要があります。ですから、相手と合意・約束した内容は全て契約書に記載しなければなりません。 ●契約書のタイトルの付け方 契約書には、現在置かれている状況などにより、「契約書」「約定書」「合意書」「協議書」「証書」「示談書」「借用書」「念書」「誓約書」「覚書」などのタイトルを付けることがありますが、どれも契約書のことを指します。当事者同士で協議して合意した内容を書面にまとめたものが契約書になります。 例えば、相続財産を分割する場合の「遺産分割協議書」や交通事故における「示談書」も、契約書の一つです。 ●契約書に関する相談・契約書の作成については、下記サイトをご覧下さい。 http://gyosei-shiraishi.com/keiyakusho.htm お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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