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カテゴリ:悪徳商法について
いわゆる迷惑メールに記載されているホームページアドレスにアクセスさせて、アクセス先(悪質なサイトなど)のホームページの「入口」などをクリックすると、いきなり一定期日内に支払うよう請求するケースが少なくありません。また、入会した覚えがないにも関わらず、「退会手続きが行なわれていません。速やかに退会手続きを行なってください」といった迷惑メールを送りつけて、退会手続きのホームページにアクセスすると、高額の退会手数料を請求するといったこともあります。
こういった悪質サイトについては、「利用規約」をクリックすると、一応入会手続きや会費に関する事項はありますが、そもそも「利用規約」のリンク表示が下へスクロールしないと表示されない上、入会手続きや会費に関する事項は利用規約の中でも最後のほうに記載するなど、意図的に分かりにくくしていることが多くなっています。 また、不当料金を請求する業者の中には、有名な会社と類似した名称を名乗る業者や、「法務局認定」などと称した業者も少なくありません。 こういった、いわゆる不当料金請求から身を守るためには、次のことをきちんと守ることが必要です。 1 見覚えのない発信元からのメールに記載されたアドレスにクリックしないこと 2 サイトにアクセスする前に、必ず「利用規約」を読むこと もし、上記の「利用規約」を見ないで悪質サイトにアクセスしてしまった場合、どのように対処すればよいでしょうか? この場合、利用者にとっては有料であることを知らないでアクセスしたら、実は有料であったということを考えると、最初から有料であるということを前提にアクセスしているのではないことが分かります。このように、利用者がうっかりアクセスした場合、アクセス先のサイトとの契約は民法第95条及び電子消費者契約法第3条に基づいて無効となります。 民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 電子消費者契約法第3条 民法第95条但書の規定は、消費者が行なう電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行なう意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。 1 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行なう意思表示がなかったとき 2 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行なう意思があったとき 白石行政書士事務所では、迷惑メールやワンクリック詐欺による不当料金請求に関する相談、入金してしまった後の対処法についてアドバイス及び返還請求の内容証明作成などを行っています。ご相談及びご依頼はメールでも受け付けています。 ●不当料金請求の被害に関する相談は下記メールアドレスへ info@gyosei-shiraishi.com ●白石行政書士事務所ホームページ http://gyosei-shiraishi.com/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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