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カテゴリ:カーライフ
この間、補助ミラーを楽天市場で購入したついでに「障害者マーク」のマグネット式ステッカーを購入したのが昨日届いた。ネットで調べてみるとこのマーク、正式には「障害者のための国際シンボルマーク」と云うんスけど、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会によると、「この国際シンボルマーク本来の趣旨は、あくまで周囲に身体障害のある人が乗車していることをお知らせする程度の表示であり、個人の車に表示するのはその趣旨とは異なる」らしいっスね。したがってこのシンボルマーク自体に法的拘束力は何もなく、障害者に対して何か特別な法的な効力はないんだそうな。
それでもこのマークを車に付けてると、スーパーマーケットとかにある障碍者マークの付いた駐車スペースに駐車するのを、大目に見てくれることもあるかもと思って購入したんすけどね。 今通院しているとちぎリハビリテーションセンターの担当の理学療法士さんに訊いたら、栃木県には「思いやり駐車スペース」についての条例があって、思いやり駐車スペース利用証がないと思いやり駐車スペースに止められないんだってさぁ。 この件についてさくら市役所に問い合わせたら、障害者手帳を持ってるか、介護認定の要介護1級以上じゃないと利用証はもらえないんだってさぁ。 そんなこともあろうかと思ってオイラは65歳未満なんだが、特定疾病(オイラの場合は脊柱管狭窄症だね)にかかっている人も40歳以上であれば対象になるので介護認定を申請している最中なんスよね。 結局、市の職員の云うのには「要介護1級に認定されてから申請して下さい」の一点張りなので、認定されるの待つしかない。要支援だったらダメってことっすよね。 世の中には妊婦さんとか足を怪我をしているドライバーっているし、そういうドライバーだって「思いやり駐車スペース」を必要としてると思うんだが、県の条例って通り一遍じゃね? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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