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カテゴリ:超極私的税務経営有益思考
答えは、「来期に計上してもOK」です。
法人税基本通達2-6-1に、こうあります。 (決算締切日) 法人が、商慣習その他相当の理由により、 各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を 継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、 これを認める。 20日、または、25日で売上を締め 21日、または、26日から月末までの売上を追加で計上する。 そんな処理の仕方が一般的であり、会計的にも正しいやり方です。 しかし、面倒。。。 そこで、事務の簡便性を図るため、20日、または25日で 締めた売上を当期の売上としても構わない、としています。 ただし、「継続」が条件です。 利益調整に使ってはダメよ、という意味です。 今期は20日で締めて、来期は月末、来々期はまた20日で・・・。 というのは無しです。 これを適用する時は、在庫に気をつけて下さい。 棚卸は月末に行います。 しかし、売上の締めが20日だと、10日分のズレが生じます。 売上は計上されていない=販売していないのに 在庫が計上されていない⇒在庫の計上漏れ、になってしまいます。 20日で締めた御得意先の21日から月末までに販売した分の 商品などは、棚卸高に含めるようにして下さい。 適用する際は、顧問税理士さんと相談してください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.03.24 12:01:09
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