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静岡市の税理士 酒井文人税理士事務所通信

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2011.03.24
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答えは、「来期に計上してもOK」です。


法人税基本通達2-6-1に、こうあります。


(決算締切日)

法人が、商慣習その他相当の理由により、

各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を

継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、

これを認める。




20日、または、25日で売上を締め
21日、または、26日から月末までの売上を追加で計上する。
そんな処理の仕方が一般的であり、会計的にも正しいやり方です。

しかし、面倒。。。

そこで、事務の簡便性を図るため、20日、または25日で
締めた売上を当期の売上としても構わない、としています。

ただし、「継続」が条件です。
利益調整に使ってはダメよ、という意味です。

今期は20日で締めて、来期は月末、来々期はまた20日で・・・。
というのは無しです。



これを適用する時は、在庫に気をつけて下さい。
棚卸は月末に行います。
しかし、売上の締めが20日だと、10日分のズレが生じます。
売上は計上されていない=販売していないのに
在庫が計上されていない⇒在庫の計上漏れ、になってしまいます。

20日で締めた御得意先の21日から月末までに販売した分の
商品などは、棚卸高に含めるようにして下さい。



適用する際は、顧問税理士さんと相談してください。







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Last updated  2011.03.24 12:01:09
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