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横須賀に住まう (温暖な三浦半島に...横須賀の不動産屋日記)

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2010年01月18日
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カテゴリ:不動産

こんばんは、
先日とある相談を受けました。

内容は、子供の住宅購入資金に不動産を売却したいのですが
税金はどうなるんでしょうか?
との内容でした・・・

まず無利子で借りた場合は利子相当分が「贈与」となります。
有利子で借りた場合は「贈与税の対象にはならない」が見解です。
「ある時払いの催促無し」は借入金そのものが贈与として取り扱われます。

しかし一般的には「相続時精算課税」
の制度を利用しているケースが多いと思います。

昨年まで(12月31日)では父親から4000万円を「相続時精算課税」で
贈与してもらった場合下記のように・・・

一、 住宅取得等資金の非課税額500万円を差し引きます。
二、 住宅資金特別控除1000万円を差し引きます。
三、 特別控除2500万円を差し引きます。

するとこの時点では贈与税は0円となります。

(注)非課税500万円については受贈者1人につき500万円が限度のため
父母から両方の場合は母親からの分は非課税にはなりません。



しか~し!、平成22年度(1月1日)からは上記非課税枠が
500万円から1500万円に引き上げられたために
両親からの資金援助を受けてマイホームをお考えの方には朗報となるでしょう!

この点からも今年平成22年は「住宅購入の大きなチャンス」となるでしょう!
購入をお考えの方! とりあえずご相談下さい!
来年は500万円非課税枠が縮小される予定となっています!!

*下表は「ミサワホーム」さんの「放夢新聞」から抜粋させて頂きました。

01.jpg

皆さん! 「非課税枠」と「資金援助」は有効に使いましょう♪








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最終更新日  2010年01月19日 18時53分37秒
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