|
カテゴリ:不動産
こんばんは、 先日とある相談を受けました。 内容は、子供の住宅購入資金に不動産を売却したいのですが 税金はどうなるんでしょうか? との内容でした・・・ まず無利子で借りた場合は利子相当分が「贈与」となります。 有利子で借りた場合は「贈与税の対象にはならない」が見解です。 「ある時払いの催促無し」は借入金そのものが贈与として取り扱われます。 しかし一般的には「相続時精算課税」 の制度を利用しているケースが多いと思います。 昨年まで(12月31日)では父親から4000万円を「相続時精算課税」で 贈与してもらった場合下記のように・・・ 一、 住宅取得等資金の非課税額500万円を差し引きます。 二、 住宅資金特別控除1000万円を差し引きます。 三、 特別控除2500万円を差し引きます。 するとこの時点では贈与税は0円となります。 (注)非課税500万円については受贈者1人につき500万円が限度のため 父母から両方の場合は母親からの分は非課税にはなりません。 しか~し!、平成22年度(1月1日)からは上記非課税枠が 500万円から1500万円に引き上げられたために 両親からの資金援助を受けてマイホームをお考えの方には朗報となるでしょう! この点からも今年平成22年は「住宅購入の大きなチャンス」となるでしょう! 購入をお考えの方! とりあえずご相談下さい! 来年は500万円非課税枠が縮小される予定となっています!! *下表は「ミサワホーム」さんの「放夢新聞」から抜粋させて頂きました。 皆さん! 「非課税枠」と「資金援助」は有効に使いましょう♪ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年01月19日 18時53分37秒
[不動産] カテゴリの最新記事
|