|
カテゴリ:不動産
こんばんは、 今日はある「大家さん」から相談を受けました。 内容は、「現在の貸家を売却するにはどうしたら良いか?」 というものでした。 借地や借家は皆さんご存知の「借地借家法」という法律で 貸主及び賃借人を保護しております。 今回の場合は「土地付き建物」ですのでこのうちの 第三章借家の所が該当します、条文は下記のようになっています。 第三章 借家 第一節 建物賃貸借契約の更新等 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、 当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して 更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ 更新をしない旨の通知をしなかったときは、 従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。 ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、 建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、 建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 3 建物の転貸借がされている場合においては、 建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、 建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、 建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2 前条第二項及び第三項の規定は、 建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は 建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人 (転借人を含む。以下この条において同じ。) が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、 建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として 又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して 財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、 正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 *賃貸人の正当事由 主たる要素 :賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情 従たる要素 :建物賃貸借に関する従前の経過・建物の利用状況・ 明け渡し料の給付の申し出 (文章が長くて見づらいのはご容赦下さい・・・) 簡単にいうと今回の場合、賃借人(借りている人)に家賃滞納等の問題が無ければ (しかも長期の・・・) 第二十八条で正当な事由が認められずに賃貸借契約を解約出来ない。が法律上の見解です。 しかし、これは裁判で争う事が前提になっていますので 通常のケースではまずは賃借人に「購入しないか?」からスタートですね。 ここで「借り続けたい」と意思表示された場合は又次の作戦になると思いますが・・・ 人間、感情の生き物ですから・・・ まずは誠意を持ってのお話し合いからスタートです。 まだ正式にこのお話がスタートした訳では無いので 今のうちにこの辺の成功例&失敗例を勉強しておきたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年02月24日 02時45分50秒
[不動産] カテゴリの最新記事
|