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カテゴリ:不動産
こんばんは~ 先日媒介契約を締結した市内の分譲地の土地 よくよく見ると「雨樋」が少し越境しているように見えます。 売主さんにお話してみたところ んん~確かにその様にも見えるような・・・ 本当に微妙な感じです。 新しい分譲地では滅多にありませんが 古い分譲地や、昔ながらの下町なんかでは良くある話です、 この時一番問題になるのは「お隣との普段のお付き合い」です。 良好なご近所付き合いをされていれば特に大問題には発展せず 簡単な「確認書」程度の文章を取り交わせばOKです。 しかし、普段から「小競り合い」しているようだと 裁判沙汰に発展したりします。 こうなると売買どこではありません・・・ 今回は「前者」のケースだったために事なきを得ました。 売買契約が締結したら、売主さんの負担で測量して頂き 境界線を確定します。 「その上でお互い境界線を越えて建物が建築されていたら 再建築する際に正規の敷地内に建築することと 第三者に所有権を移転するときはこの内容も継承する」という 確認書を取り交わしました。 隣地の方は「財産の侵害」が無いか最初は疑心暗鬼でしたが 約1時間半の間に次第に和んで行きました。 やはり人間と人間、話せば分るって感じです・・・ お隣の方とも仲良くなり、いい気分で帰って来ました♪ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年07月23日 07時25分53秒
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