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横須賀に住まう (温暖な三浦半島に...横須賀の不動産屋日記)

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2011年02月10日
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カテゴリ:不動産


こんばんは~

昨年から手を付けている市内のとある土地
地主さんは山林部分を含めて約1800坪を所有、広大な敷地です。
京急線のとある駅から徒歩20分弱・・・
で、この中に借地権者がピーク時4人居住していました。

そもそも地主さんの先代の頃に取り交わされた借地権契約
簡単に言えば「地代を払うから建物を建てさせて下さい」という契約の事で
建物が無くなった時点で「借地権は消滅」します。
増改築等を行う時には事前に地主さんの承諾が必要になり
基本的には土地に対しての権利はありません・・・

で、昨年末までで借地権者は2軒になっており
そのうちの一軒は年末に借地権の売買契約を結び
(地主さんから土地を譲ってもらった)
残りは1軒という結果に・・・

でも今年になって「借地権を買い取って欲しい」というお話が持ち上がり
契約に向けてあれこれと活動してきました。
元々借地権契約をした借地権者は既に亡くなっており
この場合、新たな借地権者は「法定相続人」になります。

借地に限ったことでは有りませんが
通常、登記簿上の持ち主が死亡したときに即相続登記して
所有者を変更する事は稀で、そのまま(この世にいない方)が
所有者のまま、なんてことが過半数を超えているのが現状です。

通常の売買で、所有権移転登記が必要な場合は
相続登記を済ませておくか、移転登記時に相続登記も一緒にやることが多いです。
しかし、借地権の売買で地主さんに借地権を買い取ってもらうときは
借地権者は「既存の建物の解体工事」と「抹消登記」をするだけで
借地権は自動的に消滅します・・・


今回のケース、借地権者(建物の所有者)は死亡しているため
自動的に奥様やお子さん達が借地権を引き継ぎすることになります。
(厳密には法定相続人が全員権利をもっています)

すると矛盾が・・・
相続登記が終わっていない今、売買契約をする際に
「売主の署名捺印」する時「死亡している借地権者」が署名捺印???
当然出来ませんよね~~~!

この時は法定相続人が署名捺印することで売買契約は成立します。
所有権の移転が伴わないこのような取引では
相続登記は必要ない訳です・・・
(しかし遺産分割協議書は必要となります)

不動産のこの仕事、
分譲地内の建売住宅を専門にやっているとなかなか勉強する事が無い
このような案件、
数多く経験して「自分の知識の引き出し」を増やして行きたいと思っています。






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最終更新日  2011年02月12日 00時36分10秒
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